○指宿市後援等に係る事務取扱要綱

平成18年3月31日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は,市以外のものが行う学術,芸術,スポーツ,社会教育,産業,保健福祉,地域振興等の事業について,市が後援,協賛,推薦又は共催(以下「後援等」という。)する場合の基準及び手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(後援等の区分)

第2条 市が行う後援等は,次の区分によるものとする。

(1) 後援 主催者の行う事業を市の施策の推進に寄与すると認め,奨励することができるもの

(2) 協賛 市が企画又は実施に直接参画しないが,趣旨に賛成し,協力することが適当と認めるもの

(3) 推薦 映画,観劇,図書等の趣旨,内容等について市が積極的に市民への普及を促したいと認めるもの

(4) 共催 市が当該事業を奨励することができ,かつ,主催者と共同して当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの

2 使用できる名称は,指宿市とする。

(賞状の交付)

第3条 市長は,後援等を行う事業に関し,公益上特に必要と認めるときは,表彰状,感謝状又は賞品を交付することができる。

(承認の審査基準)

第4条 後援等の承認をすることができる事業は,次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。

(1) (独立行政法人等を含む。)又は他の公共団体

(2) 報道機関,経済関係団体,福祉関係団体,教育関係団体その他の公共的団体

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が適当と認める団体又は個人

2 後援等の承認をすることができる事業は,その内容が次に掲げる要件を満たす事業でなければならない。

(1) 事業の目的,内容及び主催者が明確で,事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。

(2) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するときは,徴収の目的が適正かつ明確であって,その金額が類似事業と差が大きくないこと。

(3) 広く一般市民を対象とするもの

3 前2項に規定する基準を満たす事業であっても,次の各号のいずれかに該当する事業は,後援等の承認を受けることができない。

(1) 特定の思想,宗教又は政治団体を支持し,又は反対する意図があると認められるもの

(2) 営利又は商業宣伝を主目的とする事業と認められるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,後援等を行うことが不適当と認められるもの

(申請手続)

第5条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ後援等承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,必要があると認めたときは,次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 事業概要書

(2) 事業予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(承認等の手続)

第6条 市長は,前条の申請書を受理したときは,第4条に規定する基準に基づき後援等についての適否を判断し,申請者に後援等承認(不承認)決定通知書(第2号様式)を交付する。

2 前項の承認には,必要に応じて条件を付することができる。

(事業計画の変更等)

第7条 後援等の承認を受けた者は,事業計画の変更が生じた場合は,直ちにその旨を後援等承認事業計画変更届(第3号様式)に変更後の関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 後援等の承認を受けた者は,当該事業実施の際,印刷物等を作成したときは,速やかに市長に提出しなければならない。

3 後援等の承認をした事業が終了したときは,後援等の承認を受けた者は,事業終了後速やかに市長に後援等承認事業実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。

(承認の取消し)

第8条 市長は,後援等を承認した事業が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,後援等承認取消書(第5号様式)により後援等の承認を受けた者に通知し,その承認を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する基準に違反して事業を行い,又は行うおそれがあるとき。

(2) 第5条の申請書の記載事項に虚偽が判明したとき。

(3) 第6条第2項の条件に違反したとき。

2 前項の規定により,後援等の承認を取り消された者は,交付を受けた後援等承認決定通知書などを直ちに市長に返還しなければならない。

3 事業実施後に承認の基準に反していたことが認められた団体等については,今後当該団体等に対する後援は行わないものとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

4 後援等の承認の取消しにより生じた経費は,後援等の承認を受けた者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市後援等に係る事務取扱要綱

平成18年3月31日 告示第106号

(令和3年4月1日施行)