○指宿市長の職務代理に関する規則

平成18年3月30日

規則第174号

(市長職務代理副市長の順序)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。

第1順位 市民福祉担当副市長

第2順位 まちづくり担当副市長

(平19規則28・平24規則14・一部改正)

(市長職務代理職員の指定)

第2条 法第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は,総務部長とする。

(平19規則28・一部改正)

(上席の職員の指定)

第3条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は,部長の職にある職員とし,その順序は,指宿市部設置条例(平成18年指宿市条例第6号)第1条に規定する部の順序とする。

(平19規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(指宿市長及び指宿市収入役の職務代理者に関する規則の廃止)

2 指宿市長及び指宿市収入役の職務代理者に関する規則(平成18年指宿市規則第9号)は,廃止する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

指宿市長の職務代理に関する規則

平成18年3月30日 規則第174号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月30日 規則第174号
平成19年3月30日 規則第28号
平成24年3月30日 規則第14号