○指宿市長の職務代理に関する規則
平成18年3月30日
規則第174号
(市長職務代理副市長の順序)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。
第1順位 市民福祉担当副市長
第2順位 まちづくり担当副市長
(平19規則28・平24規則14・一部改正)
(市長職務代理職員の指定)
第2条 法第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は,総務部長とする。
(平19規則28・一部改正)
(上席の職員の指定)
第3条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は,部長の職にある職員とし,その順序は,指宿市部設置条例(平成18年指宿市条例第6号)第1条に規定する部の順序とする。
(平19規則28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指宿市長及び指宿市収入役の職務代理者に関する規則の廃止)
2 指宿市長及び指宿市収入役の職務代理者に関する規則(平成18年指宿市規則第9号)は,廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。