○指宿市事務決裁規程

平成18年1月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,市長の権限に属する事務の処理権限及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について,市長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について,あらかじめ認められた範囲内で常時市長に代わって,その補助機関が決裁することをいう。

(3) 専決者 専決する権限を有する者をいう。

(4) 代決 決裁又は決定(副市長,部長,会計管理者,参与,課長,副支配人,参事,分室長,主幹又は係長が,決裁に至るまでの手続過程において,意思決定することをいう。以下本則において同じ。)を行う者が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で,他の者が一時当該決裁又は決定を行う者に代わって決裁又は決定することをいう。

(5) 代決者 代決する権限を有する者をいう。

(6) 不在 決裁又は決定を行う者が出張,病気その他の理由により決裁又は決定することができない状態をいう。

(7) 特に重要 基本方針の樹立又は遂行に重大な影響を及ぼし,その行為が先例となり将来に及ぼす影響が大きいものをいう。

(8) 重要 基本方針に及ぼす影響は少ないが,高度の裁量を要するものをいう。

(9) 軽易 定例的なもの,既に先例として確立されているもの及びあらかじめ承認された範囲の裁量に属するものをいう。

(10) 合議 決裁を受ける事案の内容について,関係する部又は課の同意を求めることをいう。

(11) 部長 指宿市組織及び事務分掌等に関する規則(平成18年指宿市規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)第3条及び第5条に規定する部及び支所の長並びに第6条に規定する福祉事務所の所長をいう。

(12) 課長 事務分掌規則第3条から第5条までに規定する課の長並びに第6条に規定する福祉事務所の所長代理及び福祉事務所の事務を所管する課の長をいう。

(平20訓令3・平26訓令4・平28訓令1・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として,起案者から順次直属上司の決定又は関係する部若しくは課との合議を経て,決裁を受けなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

(専決)

第4条 専決者は,この訓令に定めるところにより専決することができる。ただし,専決すべき事案が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるもの

(2) 取扱上異例に属し,又は先例となると認められるもの

(3) 疑義又は重大な紛議があると認められるもの

(4) 処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるもの

(5) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの

(6) 上司においてあらかじめ事案を了知しておく必要があると認められるもの

(決裁事項及び専決事項)

第5条 決裁事項及び専決事項は,おおむね各課に共通する事務については別表第1,本庁の個別事務については別表第2,支所の個別事務については別表第3に定めるとおりとする。

(平26訓令4・一部改正)

(類推による専決事項)

第6条 専決者は,この訓令に定める専決事項以外の事項であっても,その性質上軽易に属し専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の委譲)

第7条 部長及び課長は上司の承認を得て,その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 部長及び課長は,前項の専決事項の一部を所属職員に専決させるときは,事務専決委譲書(別記様式)によりあらかじめ市長及び上司の承認を得るものとする。

(平20訓令3・平26訓令4・一部改正)

(合議)

第8条 合議は,別表第1別表第2及び別表第3の合議先欄に示されている合議先に対して行い,合議先の決裁は当該事案を担当する係から順次直属上司の決定を経由して行うものとし,部長以上の決裁に係る合議は,当該合議先を所管する部長まで行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,決裁を受けようとする事案の内容が,合議先以外の他の部又は課と特に意見の調整を要するものと認められるときは,当該他の部又は課に合議するものとする。

(平26訓令4・平28訓令1・一部改正)

(市長の事務の代決)

第9条 市長が不在のときは,副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のときは,指宿市長の職務代理に関する規則(平成18年指宿市規則第174号)に規定する者がその事務を代決する。

(平18訓令42・平19訓令18・一部改正)

(副市長の事務の代決)

第10条 副市長が不在のときは,前条第2項に規定する者がその事務を代決する。

(平19訓令18・一部改正)

(部長の事務の代決)

第11条 部長が不在のときは,参与が代決する。

2 部長及び参与がともに不在のとき,又は参与を置かない部で部長が不在のときは主管課長が代決する。

3 部長,参与及び主管課長がともに不在のときは,主管課の参事が代決する。

(平20訓令3・一部改正)

(課長の事務の代決)

第12条 課長が不在のときは,主管課の参事が代決する。

2 課長及び参事がともに不在のとき,又は参事を置かない課で課長が不在のときは,主管課の主幹が代決する。この場合において,主幹を2人以上置く課にあっては,当該課長があらかじめ指定した順位に従って代決する。

3 課長,参事及び主幹がともに不在のとき,参事を置かない課で課長及び主幹がともに不在のとき,参事及び主幹を置かない課で課長が不在のとき,又は主幹を置かない課で課長及び参事が不在のときは,主管係長が代決する。この場合において,主管係長が不在のときは,即決を要する事項(職員の市内出張,時間外勤務命令及び休暇に関すること等をいう。)に限りあらかじめ課長が指定した職員が代決する。

(係長の事務の代決)

第13条 係長が不在のときは,主管係の参事補又は主査が代決する。この場合において,主管係の参事補又は主査が不在のときは,あらかじめ課長が指定した職員が代決する。

(平26訓令4・一部改正)

(代決の禁止)

第14条 代決者は,第9条から前条までの規定にかかわらず,事案が次の各号のいずれかに該当するものであるときは,代決することができない。ただし,上司の指揮を受けて処理するものについては,この限りでない。

(1) 事案の重要度及び緊急度を考えて,緊急の必要がないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 上司があらかじめ代決の禁止について指示したもの

(平19訓令18・一部改正)

(報告及び後閲)

第15条 専決者は決裁した事務のうち,特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては,適宜その内容を整理して上司に報告しなければならない。

2 代決者は必要に応じ,速やかに当該代決に係る決裁又は決定を行う者の後閲を受け,又はその者にその内容を報告しなければならない。

(平26訓令4・一部改正)

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第42号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第18号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日訓令第9号)

この訓令は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日訓令第10号)

この訓令は,平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号の4)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日訓令第8号)

この訓令は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第3号)

この訓令は,平成26年3月18日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月9日訓令第5号)

この訓令は,平成30年4月9日から施行する。

(平成30年6月20日訓令第7号)

この訓令は,平成30年6月20日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第6号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条,第8条関係)

(平20訓令3・全改,平21訓令6・平22訓令2・平23訓令3・平24訓令4・平24訓令10・平25訓令3・平26訓令3・平26訓令4・平27訓令5・平28訓令3・平31訓令5・令2訓令7・令3訓令5の2・令4訓令7・令5訓令7・一部改正)

1 庶務に関する事項

 

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

方針・計画

市政の重要施策の決定

 

 

 

市長公室

財政課

市政の総合企画及び総合調整

 

 

 

市長公室

財政課

所管業務の方針及び実施計画の決定

 

 

 

市長公室

財政課

会議等

庁議の開催

 

 

 

市長公室

連絡調整会議の開催

 

 

 

市長公室

部内連絡会議の開催

 

 

 

 

その他業務上必要な諸会議の開催

 

 

重要

軽易

 

行事の開催,共催及び後援の決定

重要

 

軽易

 

市長公室

市章

使用の決定

 

 

 

総務課

議会

市議会の招集及び告示

 

 

 


市議会付議事案の決定

 

 

 

総務課

地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分

 

 

 


法規

条例の制定又は改廃

 

 

 

総務課

規則及び規程(公表するものに限る。)の制定又は改廃

重要

軽易

 

 

総務課

告示(規程の制定又は改廃を除く。),公告,公示及び公表

特に重要

重要

軽易

 

総務課

業務の進行管理

業務の処理方針,基準要領手続等の決定

特に重要

重要

軽易

 

 

事業の進行管理

 

 

 

財政課

事業執行計画書の提出

重要

 

軽易

 

市長公室

財政課

陳情及び請願の提出

 

 

 

総務課

一般文書の処理

特に重要

 

重要

軽易

 

令達文書の処理

特に重要

 

重要

軽易

 

軽易な内容の回答,通知及び報告等の処理

 

 

 

 

定まった処理標準のある届及び申請等の処理

 

 

 

 

関係機関への意見,副申

特に重要

 

重要

軽易

 

業務の執行

方針の確立している市行政の執行

 

 

 

 

関係団体の育成指導に関する事務

 

 

重要

軽易

 

公簿の閲覧許可

 

 

 

 

その他の許可

特に重要

 

重要

軽易

 

広報活動

 

 

重要

軽易

市長公室

(文書の場合)

重要,異例な証明及び文書閲覧

 

 

 

 

証明書,証票及び手帳等の認証並びに交付

 

 

 

 

原簿,台帳等の作成

 

 

 

 

出版物の刊行

特に重要

 

重要

軽易

 

事務事業の受託の決定

特に重要

 

重要

軽易

 

基幹統計及び行政資料の収集作成並びに提出等の決定

 

 

 

 

収受文書の処理方針及び処理期限の決定

 

 

 

 

保存文書の引継ぎ

 

 

 

 

事務室及び附属施設の取締り

 

 

 

 

帳票管理

 

 

 

 

電報の発信

 

 

 

 

事務改善

市政全般にわたる事務改善の決定

 

 

 

経営改善推進室

課間における事務の改善決定

 

 

 

経営改善推進室

課内における事務の改善決定

 

 

 


事務事業の見直し

重要

 

軽易


経営改善推進室

表彰・公印

儀式及び表彰

 

 

 

市長公室

市が行う表彰の被表彰者の決定

 

 

 

市長公室

その他の表彰の該当者の推薦

 

 

 

市長公室

公印の新調,改刻又は廃止

 

 

 

総務課

公印の保管

 

 

 

 

行政代執行及び訴訟等

行政代執行の決定

 

 

 

 

訴訟,和解あっせん,調停又は仲裁

 

 

 

 

訴えの提起,和解及び調停の申立て

 

 

 

 

不服申立て

 

 

 

 

訴訟代理人の指定

 

 

 

 

仮差押え,仮処分及び支払命令の申立て

 

 

 

 

法律違反についての措置

 

 

 

 

情報公開

公文書の開示等の決定

 

 

 

総務課

公文書の開示決定等の期限の延長等の決定

 

 

 

総務課

調整委員会の開催

 

 

 

総務課

審査会への諮問

 

 

 

総務課

審査会からの答申を受けた審査請求事案に対する裁決

 

 

 

総務課

個人情報保護

保有個人情報の開示等の決定

 

 

 

総務課

保有個人情報の開示決定等の期限の延長等の決定

 

 

 

総務課

調整委員会の開催

 

 

 

総務課

審査会への諮問

 

 

 

総務課

審査会からの答申を受けた審査請求事案に対する裁決

 

 

 

総務課

保有個人情報の訂正,利用停止等の決定

 

 

 

総務課

保有個人情報の訂正,利用停止決定等の期限の延長等の決定

 

 

 

総務課

行政手続に係る基準等

審査基準の設定

 

 

 

総務課

標準処理期間の設定

 

 

 

総務課

不利益処分基準の設定

 

 

 

総務課

2 人事に関する事項

 

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

方針・計画

組織管理の基本方針及び組織計画の決定

 

 

 

 

人事管理の基本方針及び人事計画の決定

 

 

 

 

職員厚生の基本方針及び実施計画の決定

 

 

 

 

職員研修の基本方針及び実施計画の決定

 

 

 

 

分担

部内職員の臨時的な配置

 

 

 

 

課内職員の事務分担の決定

 

 

 

総務課

経営改善推進室

任免

会計年度任用職員の任用

 

 

 

総務課

会計年度任用職員の退職

 

 

 

総務課

内部機関の委員の任免

 

 

 

総務課

休暇等

職務専念義務の免除

 

部長級

課長級

主幹以下

総務課

年次有給休暇の承認

 

部長級

課長級

主幹以下

 

週休日の振替及び代休日の指定

 

部長級

課長級

主幹以下

 

その他の承認

 

部長級

課長級

主幹以下

総務課

服務

時間外,休日勤務の命令


部長級

課長級

主幹以下


時差出勤制度による勤務時間等の割振り


部長級

課長級

主幹以下


服務に対する願及び届出等

 

部長級

課長級

主幹以下

 

私有車の公務使用許可

 

 

 

 

私有車の公務使用における事故報告

 

 

 

総務課

営利企業等の従事許可

 

 

 

総務課

出張

副市長の旅行命令

 

 

 

 

市内及び市外出張命令並びに復命

 

部長級

課長級

主幹以下

 

県外出張命令及び復命

部長級

課長級

主幹以下

 

 

附属機関及び専門委員等の旅行命令





職員の海外旅行

 

 

 

総務課

研修

職場内研修の実施

 

 

 

 

災害

災害補償の認定

 

 

 

総務課

損失補償及び損害賠償の処理

 

 

 

 

公務災害等の認定

 

 

 

 

3 財務(予算等)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

支出金の科目更正

 

 

 

 

予算要求書の作成及び提出

 

 

 

 

歳入歳出予算執行(変更)計画書の作成及び提出

 

 

 

 

繰越明許費繰越計算書の作成並びに総務部長及び会計管理者への提出

 

 

 

 

事故繰越し繰越予定額調書の作成及び承認

 

 

 

財政課

事故繰越し繰越計算書の作成並びに総務部長及び会計管理者への提出

 

 

 

 

継続費繰越計算書の作成並びに総務部長及び会計管理者への提出

 

 

 

 

継続費精算報告書の作成及び総務部長への提出

 

 

 

 

資金の融資,償還期間,貸付利子,利子補給等の決定

 

 

100万円以上

100万円未満

財政課

予算の流用の承認及び歳出予算流用伺書の写しの会計管理者への送付

 

100万円以上

100万円未満

30万円未満

財政課

予備費の充用の承認及び予備費充用伺書の写しの会計管理者への送付

 

100万円以上

100万円未満

30万円未満

財政課

支出金の過誤払の戻入命令

 

 

 

 

前渡金,概算払又は委託支出金の精算

 

 

 

 

歳計現金の振替

 

 

 

 

基金又は歳計外現金の振替

 

 

 

 

4 財務(支出)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

財政課

総務課

執行伺

国庫支出金その他特定の収入確定前の執行の確認






報酬

指宿市予算規則(平成18年指宿市規則第37号。以下「予算規則」という。)第13条第2項の規定により省略



給料

予算規則第13条第2項の規定により省略



職員手当等

退職手当




(財政係)

その他のもの

予算規則第13条第2項の規定により省略



共済費

予算規則第13条第2項の規定により省略



災害補償費





恩給及び退職年金

予算規則第13条第2項の規定により省略



報償費

物品購入に係るもの

500万円以上

500万円未満

100万円未満

30万円未満

(財政係・財産契約係)

10万円以上


その他のもの

500万円以上

500万円未満

100万円未満

30万円未満

(財政係)


旅費

予算規則第13条第2項の規定により省略



交際費

20万円以上

20万円未満

10万円未満

5万円未満

(財産契約係)

10万円以上


需用費

燃料費




(施設管理に係る燃料費に限る。)



食糧費

20万円以上

20万円未満

10万円未満

5万円未満

(財政係)


光熱水費

予算規則第13条第2項の規定により省略



その他のもの

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のもの及び給食の飲食材に係るものは省略)

(財政係・財産契約係)

10万円以上


役務費

通信運搬費




(5万円未満のもの,宅配便料金,郵便料等及び電話料は省略)



広告料

20万円以上

20万円未満

10万円未満

5万円未満

(財政係・財産契約係)

10万円以上


手数料




(5万円未満のもの及び鹿児島県国民健康保険団体連合会,社会保険診療報酬支払基金又は介護認定に係る手数料は省略)

(財産契約係)

10万円以上


自動車損害保険料

予算規則第13条第2項の規定により省略



その他保険料




(5万円未満のもの及び火災保険料は省略)



その他のもの



30万円を超えるもの

30万円以下

(財産契約係)

10万円以上


委託料

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円以下

(財政係・財産契約係)

10万円以上


使用料及び賃借料

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

40万円以下

(5万円未満のもの並びに渡船,有料道路及び駐車場の利用に要する経費,タクシー使用料並びに受信料は省略)

(財政係・財産契約係)

10万円以上


工事請負費

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円以下

(財政係・財産契約係)


原材料費

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円以下

(5万円未満のもの並びに給食及び収益事業の飲食材に係るものは省略)

(財政係・財産契約係)

10万円以上


公有財産購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円以下

(財政係・財産契約係)


備品購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

30万円以下

(財政係・財産契約係)

10万円以上


負担金,補助及び交付金

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

30万円以下

(出席負担金以外の負担金及び医療費に係るものは省略)

(財政係)

出席負担金


扶助費

予算規則第13条第2項の規定により省略



貸付金

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

30万円以下

(財政係)

条例等に定めがないもの


補償,補填及び賠償金

工事執行に係るもの

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円以下

(財政係・財産契約係)


その他のもの

50万円以上

50万円未満



(財政係・財産契約係)


償還金,利子及び割引料

予算規則第13条第2項の規定により省略



投資及び出資金

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

30万円以下

(財政係)


積立金

予算規則第13条第2項の規定により省略



寄附金

100万円以上

100万円未満



(財政係)


公課費

予算規則第13条第2項の規定により省略



繰出金

予算規則第13条第2項の規定により省略



長期継続契約に係る事項

各費目の執行伺の決裁又は専決区分による。

(財政係・財産契約係)


支出負担行為

報酬






給料






職員手当等

退職手当






その他のもの






共済費






災害補償費






恩給及び退職年金






報償費

物品購入に係るもの



100万円以上

100万円未満



その他のもの



100万円以上

100万円未満



旅費






交際費



10万円以上

10万円未満



需用費

燃料費






食糧費



10万円以上

10万円未満



光熱水費






その他のもの



300万円以上

300万円未満



役務費

通信運搬費






広告料



10万円以上

10万円未満



手数料






自動車損害保険料






その他保険料






その他のもの






委託料



300万円以上

300万円未満



使用料及び賃借料



300万円以上

300万円未満



工事請負費



300万円以上

300万円未満



原材料費



300万円以上

300万円未満




公有財産購入費



300万円以上

300万円未満




備品購入費



200万円以上

200万円未満



負担金,補助及び交付金



200万円以上

200万円未満



扶助費






貸付金



200万円以上

200万円未満



補償,補填及び賠償金

工事執行に係るもの



300万円以上

300万円未満



その他のもの






償還金,利子及び割引料






投資及び出資金



200万円以上

200万円未満



積立金



200万円以上

200万円未満



寄附金






公課費






繰出金



200万円以上

200万円未満



支出命令

全ての事項






(1) 複数年契約締結後のものの執行伺は,原則不要とする。

(2) ○は,金額要件によらないすべての決裁又は専決とする。

5 財務(補助金等)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

国・県等への補助金等の申請事務

事業計画の策定又は変更

特に重要

 

重要

軽易

財政課

事業の事前着手申請

 

 

 

 

国庫補助金,県補助金又は交付金の申請

 

 

200万円以上

200万円未満

財政課

(増額のみ)

着手報告

 

 

 

 

補助金の概算払又は前金払

 

 

 

 

完成報告

 

 

 

 

実績報告

 

 

 

 

補助金の請求

 

 

 

 

市からの補助金等の交付事務

事業の事前着手承認

 

 

 

 

補助金の交付決定(変更交付決定を含む。)

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

30万円未満

財政課

10万円以上

事業計画の変更

 

 

 

 

交付決定の取消し又は返還

 

 

 

 

補助金の概算払又は前金払

 

 

 

 

実績(完成)報告

 

 

 

 

6 財務(財産)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

公有財産の登記又は登録

 

 

 

財政課

公有財産の交換又は処分の決定

重要

 

軽易

 

財政課

公有財産の取得の決定

支出に関する専決事項の公有財産購入費の決裁区分とする。

財政課

国・県等有財産の譲与を前提とした国・県等事業の事前協議

 

 

 

財政課

用途の変更決定

重要

 

軽易

 

財政課

公有財産の分類及び種類の決定

 

 

 

財政課

公有財産の所管換え

 

 

 

財政課

行政財産の使用許可

特に重要

 

重要

軽易

 

行政財産の目的外使用許可

特に重要

 

重要

軽易

財政課

土木課(指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)を適用する場合に限る。)

普通財産の貸付けの決定

特に重要

 

重要

軽易

財政課

土木課(指宿市道路占用料徴収条例(平成18年指宿市条例第160号)を適用する場合に限る。)

公有財産の境界確定又は変更

重要

 

 

軽易

財政課

物件の借入れ,使用,受託その他管理内容の決定

重要

 

軽易

 

財政課

公有財産異動通知

 

 

 

財政課

財産台帳の整備又は調整

 

 

 

財政課

公有財産の事故報告

重要

 

軽易

 

財政課

公有財産の不法使用に対する措置

重要

 

軽易

 

財政課

公有財産の原状変更

重要

 

軽易

 

財政課

公有財産に係る保険

 

 

 

財政課

財産の寄附採納

重要

 

軽易

 

財政課

公の施設の管理運営方針の検討

 

 

 

経営改善推進室

財政課

公の施設の管理運営方針の決定

 

 

 

経営改善推進室

財政課

指定管理仕様書の確認及び指定管理申請書提出依頼

 

 

 

経営改善推進室

財政課

指定管理申請書の受付

 

 

 


指定管理者申請書の内容等審査

 

 

 

経営改善推進室

指定議案の提出

 

 

 

経営改善推進室

指定管理者との基本協定書締結

 

 

 

経営改善推進室

財政課

指定管理者との年度協定書締結

1,000万円以上

1,000万円未満

200万円未満

30万円以下

経営改善推進室

財政課

指定管理に関する通知書

 

 

 

経営改善推進室

指定管理に関する告示

 

 

 

経営改善推進室

指定管理者の指導・監督

 

 

 

経営改善推進室

その他指定管理者制度に関する事務

重要

 

軽易

 

経営改善推進室

7 財務(物品等)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

現金,物品等の事故報告又は検査

重要


軽易


財政課

物品の処分決定

重要


軽易


財政課

物品の寄附採納




財政課

物品の保管替えの決定





物品の借用許可





燃料給油券の発行





物品の受入





物品の組替又は廃棄





物品の所管替





8 財務(契約)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

選定業者の推薦





随意契約の選定業者の決定





随意契約の予定価格の決定

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁とあるものは副市長専決)による。ただし,財産売払に係るものは公有財産購入費,物品売払に係るものは備品購入費の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁とあるものは副市長専決)による。


見積合わせの執行

(随意契約)

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁又は副市長専決とあるものは部長専決)による。ただし,財産売払に係るものは公有財産購入費,物品売払に係るものは備品購入費の執行伺の決裁又は専決区分(市長決裁又は副市長専決とあるものは部長専決)による。


前金払の承認

(支出負担行為後に承認を必要とするもの)





契約の変更決定

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。(ただし,当初の執行伺を基準としたもの)

(財政係・財産契約係)当初契約額が10万円以上の契約であって増額変更のもの

監督の命令

(監督員の指定)





検査命令

(検査員の指定)

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。(ただし,市長決裁又は副市長専決とあるものは部長専決)


検査結果報告の承認

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。


遅延利息の決定


300万円以上

300万円未満


(財政係・財産契約係)

権利譲渡の承認




(財政係・財産契約係)

契約解除の決定

財務(支出)に関する事項の執行伺の決裁又は専決区分による。

(財政係・財産契約係)

注 ○は,金額要件によらないすべての決裁又は専決とする。

9 財務(工事)に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

現場代理人,主任技術者及び工程表の承認

 

 

 

 

下請負の承認

2,000万円以上

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

 

工事停止の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

300万円未満

50万円未満

財務課

工事出来高証明発行

 

 

 

 

受託工事の経費見積及び設計

 

 

 

 

工事の届出及び願出の受理

 

 

 

 

10 公用車の運行管理に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

公用車の登録に関する事項

 

 

 

総務課又は地域振興課

公用車の使用許可

 

 

 

 

公用車の整備管理補助者の指名

 

 

 

総務課又は地域振興課

公用車の安全運転指導

 

 

 

 

大型車両等運転依頼

 

 

 

 

公用車使用による事故報告

 

 

 

総務課又は地域振興課

11 収入に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

収入金の減額又は免除の決定

特に重要

重要

軽易


財政課

納入通知書等の発行





過誤納金の整理又は還付





収入金の不納欠損処分




財政課

審査請求がされたときの措置決定

特に重要

重要

軽易


財政課

負担金の請求



重要

軽易


寄附金の受納




財政課

収入金の帳票処理





別表第2(第5条,第8条関係)

(平20訓令3・全改,平22訓令2・平23訓令3・平23訓令9・平24訓令4・平25訓令3・平25訓令5の4・平25訓令8・平26訓令3・平27訓令8・平28訓令3・平28訓令6・平29訓令5・平30訓令3・平30訓令7・平31訓令5・令2訓令5・令3訓令5の2・令4訓令6・令4訓令7・令5訓令7・一部改正)

本庁の個別決裁事項

1 総務部市長公室に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 土地利用対策に関すること。

重要

 

 

軽易

 

(2) 住居表示審議会の諮問事案の決定

 

 

 

 

(3) 住居表示街区等の決定

重要

 

 

軽易

 

(4) 市勢要覧の編集発行

 

 

 

 

(5) 広報の編集及び発行

 

 

 

 

(6) 公聴会の開催





2 総務部総務課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 事務室の割当て

 

重要

軽易

 

 

(2) 例規集の編集,発行及び加除整理

 

 

 

 

(3) 文書の収受,配布及び保管等

 

 

 

 

(4) 庁舎の取締り

 

 

 

 

(5) 庁舎使用許可

 

 

 

 

(6) 公用車の点検

 

 

 

 

(7) 現金書留等の収受及び処理

 

 

 

 

(8) 行政事務連絡員に関すること。

 

 

 

 

(9) 公用車運行の総合調整

 

 

 

 

(10) 安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任

 

 

 

 

(11) 安全運転管理に関すること。

 

 

 

 

(12) 公用車の整備管理者の選任

 

 

 

 

(13) 公用車台帳,整備計画書の作成

 

 

 

 

(14) 公用車の整備資格審査に関する事項

 

 

 

 

(15) 公用車の合同点検,清掃報告

 

 

 

 

(16) 公用車の保険に関する事項

 

 

 

 

(17) 公用車の使用による事故処理に関すること。





(18) 市史編さんに関すること。

特に重要


重要

軽易


(19) 採用試験の実施

 

 

 

 

(20) 職員の任用

 

 

 

 

(21) 職員の退職

 

 

 

 

(22) 職員の人事異動

 

 

 

 

(23) 出納員等の任免

 

 

 

 

(24) 職員の分限,懲戒,休職及び復職の決定

 

 

 

 

(25) 職員表彰の決定

 

 

 

 

(26) 特別職の任免

 

 

 

 

(27) 附属機関の委員の任免

 

 

 

 

(28) 身分上の諸届けの処理

 

 

 

 

(29) 職員の身分証等の交付

 

 

 

 

(30) 職員研修の実施

 

 

 

 

(31) 派遣研修生の決定

 

 

 

 

(32) 特別昇給の決定

 

 

 

 

(33) 普通昇給の決定

 

 

 

 

(34) 退職手当に関すること。

 

 

 

 

(35) 扶養手当,住居手当及び通勤手当の認定

 

 

 

 

(36) 児童手当の認定

 

 

 

 

(37) 期末手当及び勤勉手当の決定

 

 

 

 

(38) その他の手当の認定

 

 

 

 

(39) 共済組合に関する事務の処理

 

 

 

 

(40) 職員の衛生管理及び福利厚生

 

 

 

 

(41) 私有車の公務使用の登録

 

 

 

 

(42) 私有車の公務使用における事故処理に関する事項





3 総務部経営改善推進室に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 組織の見直しに関すること。

特に重要

重要


軽易


(2) 権限移譲事務に関すること。

特に重要

重要


軽易


(3) 地域主権改革に関すること。

特に重要

重要


軽易


(4) 事務改善に関すること。

特に重要


重要

軽易


(5) 行政評価に関すること。

特に重要

重要


軽易


(6) 行財政行動計画の進捗管理に関すること。

特に重要


重要

軽易


(7) 民間委託の推進に関すること。

特に重要


重要

軽易


4 総務部デジタル戦略課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 統計に関すること。





(2) 地域情報化に関すること。


特に重要

重要

軽易


(3) 行政情報システムに関すること。


特に重要

重要

軽易


(4) 行政情報ネットワークに関すること。


特に重要

重要

軽易


(5) 情報セキュリティに関すること。


特に重要

重要

軽易


5 総務部健幸・協働のまちづくり課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 男女共同参画社会の形成に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

重要



軽易


(2) 共生・協働のまちづくりに係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

重要



軽易


(3) 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づく候補者の推薦





(4) 人権教育啓発事業の実施及び推進





(5) ふれあいプラザなのはな館の管理に関すること。





(6) 健幸のまちづくり事業に関すること。

特に重要

重要


軽易


(7) ヘルスケアビジネスの創出事業に関すること。

特に重要

重要


軽易


6 総務部危機管理課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 防災計画の作成及び実施計画

 

 

 

 

(2) 消防団長の任免

 

 

 

 

(3) 消防団員の任免

 

 

 

 

(4) 自衛隊員に関すること。

 

 

 

 

(5) 交通災害見舞金に関すること。

 

 

 

 

7 総務部財政課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 契約事務の指導統制等に関する事項

 

 

重要

軽易

 

(2) 長期継続契約業務の承認

5000万円以上

5000万円未満

1000万円未満

 

 

(3) 支出に関する執行伺の審査

支出に関する事項の執行伺の指定合議先区分による

 

(4) 契約締結(支出負担行為)の審査

支出に関する事項の執行伺の指定合議先区分による

 

(5) 機械借上げを伴う委託業務の取扱いに関する事項

 

 

 

 

(6) 機械借上げを伴う委託業務の単価の決定

重要

 

軽易

 

 

(7) 燃料購入単価の決定

 

 

 

 

(8) 使用燃料納入者の資格審査

 

 

 

 

(9) 集中調達契約に関する事項

 

 

重要

軽易

 

(10) 入札及び契約運営委員会の事務に関する事項

 

 

 

 

(11) 指名停止等の事務に関する事項

重要

 

軽易

 

 

(12) 入札の参加条件及び指名業者の決定

 

 

 

 

(13) 入札の予定価格の決定

 

300万円以上

300万円未満

50万円未満

 

(14) 入札最低制限価格の決定

 

300万円以上

300万円未満

50万円未満

 

(15) 低入札価格調査基準価格の決定

 

300万円以上

300万円未満

50万円未満

 

(16) 入札の執行

 

 

 

 

(17) 競争入札参加資格者等の登録に関する事項

 

 

 

 

(18) 競争入札の資格審査に関する事項

特に重要

 

重要

軽易

 

(19) 入札方式,設計方式等の統制に関する事項

特に重要

 

重要

軽易

 

(20) 予算編成方針の通知

 

 

 

 

(21) 予算編成(査定)結果の通知

 

 

 

 

(22) 予算に関する説明書の作成

 

 

 

 

(23) 予算執行管理に関する事項

 

 

 

 

(24) 財政公表に関する事項

特に重要

 

重要

軽易

 

(25) 普通交付税,特別交付税に関する事項

特に重要

 

重要

軽易

 

(26) 交付金に関する事項

 

 

 

 

(27) 財政運営事務における基金に関する事項

 

 

 

 

(28) 事務事業評価に関する事項

特に重要

重要


軽易


(29) 市債,一時借入金事務に関する事項

特に重要

 

重要

軽易

 

(30) 公有財産の取得,処分又は管理に係る総合調整事項

特に重要


重要

軽易


(31) 基金管理の総合調整に関する事項

重要

 

軽易

 

 

(32) 市有財産台帳の管理に関する事項

 

 

 

 

(33) 大字名義等財産に関する事項

 

 

 

 

(34) 公有財産価額評定委員会の事務に関する事項

 

 

 

 

(35) 市有財産の災害共済に関する事項

 

 

 

 

(36) 普通財産の管理に関する事項

特に重要

 

重要

軽易

 

(37) 普通財産の取得又は処分に関する事項

重要

 

 

軽易

 

(38) 公告掲載事業に関する事項

 

 

重要

軽易

 

(39) 土地開発基金に関する事項

重要

 

軽易

 

 

(40) 土地開発公社に関する事項

重要

 

 

軽易

 

8 市民生活部市民課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 戸籍及び住民基本台帳に係る事務処理に関すること。

 

 

 

 

(2) 印鑑登録事務の処理に関すること。

 

 

 

 

(3) 火葬許可証及び火葬場使用許可書の発行に関すること。

 

 

 

 

(4) 自動車の臨時運行許可証に関すること。

 

 

 

 

(5) 住民実態調査に関すること。

 

 

 

 

(6) 戸籍,住民基本台帳に関する統計及び報告に関すること。

 

 

 

 

(7) 人口動態に関すること。

 

 

 

 

(8) 身元照会及び民事,刑事処分に係る通知の整理に関すること。

 

 

 

 

(9) 国民年金事務の処理に関すること。

 

 

 

 

(10) 住居表示街区等の実施地区に係る住居番号の設定

 

 

 

 

9 市民生活部税務課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 市税,国民健康保険税及び介護保険料の賦課の決定に関すること。





(2) 固定資産の価格等の決定に関すること。





(3) 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識交付に関すること。





(4) 公示送達に関すること。





(5) 税の減免,審査請求及び反則取締りに関すること。





(6) 納税管理人に関すること。





(7) 納税通知書及び納入通知書に関すること。





(8) 市民税に係る特別徴収義務者の指定に関すること。





(9) 入湯税に係る特別徴収義務者の指定に関すること。





(10) 土地及び建物登記に係る通知の処理に関すること。





(11) 地籍図等の整備に関すること。





(12) 滞納処分における差押の執行及び捜索の実施に関すること。





(13) 滞納処分における差押の執行及び捜索の実施以外に関すること。





(14) 徴収猶予に関すること。





(15) 徴収の嘱託及び受託に関すること。





(16) 還付及び充当に関すること。





(17) 不納欠損に関すること。





(18) 督促及び催告に関すること。





(19) 差押物件の保管に関すること。





(20) 納税証明に関すること。





10 市民生活部環境政策課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 環境基本計画に関すること。

 

 

 

 

(2) 環境保全対策の指導に関すること。

 

 

 

 

(3) 公害関係法令に基づく届出書の受理に関すること。

 

 

 

 

(4) 公害防止協定の締結

 

 

 

 

(5) 公害防止に係る改善勧告及び改善命令

 

 

 

 

(6) 指定施設設置の届出に係る計画変更命令

 

 

 

 

(7) 地下水採取に対する指導勧告及び命令

 

 

 

 

(8) 再生資源卸売業者に対する環境保全勧告及び命令

 

 

 

 

(9) 空き地所有者の雑草除去勧告

 

 

 

 

(10) 公害苦情及び紛争の処理

重要

 

 

軽易

 

(11) 環境保全審議会の諮問事案の決定

 

 

 

 

(12) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する墓地,納骨堂又は火葬場の経営等の許可(以下「墓地の経営許可」という。)に関すること。

 

 

 

 

(13) 墓地,埋葬等に関する法律(墓地の経営許可を除く。)に関すること。

 

 

 

 

(14) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定する浄化槽清掃業の許可に関すること。

 

 

 

 

(15) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に関すること。

 

 

 

 

(16) 食品衛生に関すること。

 

 

 

 

(17) そ族及び衛生害虫駆除に関すること。

 

重要

 

軽易

 

(18) 環境衛生協力会等各種団体に関すること。

 

 

 

 

(19) 簡易水道に関すること。

 

 

 

 

(20) 公害防止に関する企画立案及び連絡調整に関すること。

重要

 

 

軽易

 

(21) 公害の監視,調査,規制及び防止策の指導に関すること。

 

 

 

 

(22) 省資源,省エネルギーに関すること。

重要

 

 

軽易

 

(23) 環境マネジメントシステムに関すること。

重要

 

 

軽易

 

(24) 野生生物の保護に関すること。

 

 

 

 

(25) ごみ処理施設の管理運営に関すること。

 

 

 

 

(26) 火葬場使用許可,使用料の徴収又は使用料の減免

 

 

 

 

(27) 市営墓地の使用許可,使用料の徴収又は使用料の減免

 

 

 

 

(28) 改葬許可

 

 

 

 

(29) 広域市町村圏組合に関すること。

重要

 

 

軽易

 

(30) 犬の登録及び狂犬病予防の実施





11 健康福祉部国保介護課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 介護保険被保険者証の交付

 

 

 

 

(2) 要介護(要支援)認定訪問調査の実施

 

 

 

 

(3) 介護認定審査会への通知

 

 

 

 

(4) 要介護認定結果の被保険者への通知

 

 

 

 

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険の給付

 

 

 

 

(6) 介護保険事業計画の作成

 

 

 

 

(7) 介護保険料率の決定

 

 

 

 

(8) 国民健康保険被保険者の資格喪失





(9) 国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の交付





(10) 保険に係る届出を怠った者に対する過料の決定及び徴収





(11) 第三者行為求償事務の処理





(12) 療養費,高額療養費,出産育児一時金及び葬祭費の支給





(13) 高額療養費資金貸付の決定





(14) 出産費資金貸付の決定





(15) 国民健康保険運営協議会の諮問事案の決定





(16) 国民健康保険限度額適用,標準負担額減額認定証の交付





(17) 老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療等に係る給付





(18) 老人保健法に基づく医療費の支給





(19) 老人保健法に基づく医療に係る一部負担金の減額及び特定疾病の認定





(20) 老人保健医療に関する第三者行為に係る求償事務及び不正利得の徴収





(21) 後期高齢者医療特別会計の予算の編成及び執行管理





12 健康福祉部長寿支援課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 高齢者福祉対策事業の実施及び推進





(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく居宅における介護等





(3) 老人福祉法に基づく老人ホームへの入所等





(4) 老人福祉法に基づく遺留金品の処分





(5) 老人福祉法に基づく費用の徴収及び減免





(6) 老人福祉法に基づく調査の嘱託及び報告の請求





(7) 老人福祉センターの使用許可





13 健康福祉部地域福祉課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービスの提供又は委託

 

 

 

 

(2) 児童福祉法に基づく費用の助産施設への入所

 

 

 

 

(3) 児童福祉法に基づく母子生活支援施設への入所措置

 

 

 

 

(4) 児童福祉法に基づく保育の実施

 

 

 

 

(5) 児童福祉法に基づく費用の徴収及び減免

 

 

 

 

(6) 子ども医療費助成金の認定及び支給

 

 

 

 

(7) ひとり親家庭医療費助成金の認定及び支給

 

 

 

 

(8) 利永保育所の管理運営

 

 

 

 

(9) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく候補者の推薦

 

 

 

 

(10) 保護司法(昭和25年法律第204号)に基づく候補者の推薦

 

 

 

 

(11) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく手当の認定及び支給

 

 

 

 

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく手当の認定及び支給

 

 

 

 

(13) 児童福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(14) 母子寡婦福祉資金貸付事業実施及び推進

 

 

 

 

(15) 母子及び寡婦福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(16) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく売春防止の事務

 

 

 

 

(17) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当に係る事務

 

 

 

 

(18) 特別障害者手当等に係る事務

 

 

 

 

(19) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく費用の徴収及び減免

 

 

 

 

(20) 身体障害者福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(21) 重度心身障害者医療費助成金の支給

 

 

 

 

(22) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく費用の徴収及び減免

 

 

 

 

(23) 知的障害者福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(24) 精神障害者福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(25) 鹿児島県心身障害者扶養共済制度加入者掛金の徴収

 

 

 

 

(26) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業の実施,費用の徴収及び減免

 

 

 

 

(27) 子ども発達支援センターさつき園事業の実施及び推進

 

 

 

 

(28) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の実施に関する事項

 

 

 

 

(29) 災害見舞金の支給

 

 

 

 

(30) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に基づく措置等

 

 

 

 

(31) 戦傷病者戦没者遺族等の援護事務

 

 

 

 

(32) 未帰還者留守家族等の援護事務

 

 

 

 

14 健康福祉部健康増進課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 精神保健に関すること。

 

 

 

 

(2) 精神障害者の保護義務者の進達

 

 

 

 

(3) 母子保健事業の実施

 

 

 

 

(4) 感染症予防及び感染症発生時の対策に関すること。

 

 

 

 

(5) 各種予防接種の実施に関すること。

 

 

 

 

(6) 予防接種による健康被害の救済措置

 

 

 

 

(7) 献血事業の推進

 

 

 

 

(8) 救急医療に関する事業の実施

 

 

 

 

(9) 医師,歯科医師,理学療法士,作業療法士,診療放射線技師,視能訓練士,臨床検査技師及び衛生検査技師の免許申請書の進達及び免許証の交付等

 

 

 

 

(10) 健康増進計画策定に関すること。

 

 

 

 

(11) 保健センターの管理運営

 

 

 

 

(12) 健康増進法(平成14年法律第103号)による事業の実施に関すること。

 

 

 

 

(13) 特定健診,特定保健指導に関すること。





15 産業振興部商工水産課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 中小企業の経営,金融及び雇用相談

 

 

 

 

(2) 商工業その他経済事情の調査

 

 

 

 

(3) 計量器の定期検査及び計量思想の普及

 

 

 

 

(4) 労働行政に関すること。

重要

 

 

軽易

 

(5) 鉱業に関すること。

重要

 

 

軽易

 

(6) 水産業の指導育成

重要

 

 

軽易

 

(7) 漁港に関する調査及び諸使用料の賦課徴収に関すること。

 

 

 

 

(8) 漂流物及び沈没品の所有者への引渡

重要

 

 

軽易

 

(9) 船員法(昭和22年法律第100号)委託事務に関すること。

 

 

 

 

16 産業振興部ふるさと納税課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) ふるさと納税に関すること。

重要



軽易


(2) 特産品振興の総合調整に関すること。

重要



軽易


17 産業振興部観光課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 観光計画に関すること。

重要

 

 

軽易

 

(2) 観光宣伝,誘致,紹介及びあっせんに関すること。





18 産業振興部観光施設管理課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決事項

合議先

副市長

部長

課長

(1) 観光施設の管理

重要



軽易


(2) フラワー公園の利用許可及び占用許可





(3) 普通公園の利用許可及び占用許可





(4) かいもん山麓ふれあい公園の管理に関すること。





(5) そばの館の管理に関すること。





(6) 愉徒里館の管理に関すること。





(7) レジャーセンターかいもんの管理に関すること。





(8) 花瀬望比公園に関すること。





(9) 天然砂むし温泉施設に関すること。





(10) 元湯温泉に関すること。





(11) 各種温泉団体に関すること。





(12) ヘルシーランドの管理に関すること。





(13) 山川砂むし保養施設の管理に関すること。





19 産業振興部スポーツ振興課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 社会体育に係る指導及び助言に関すること。





(2) スポーツ少年団の登録申請に関すること。





(3) 社会体育に係るスポーツ教室等の運営に関すること。





(4) 体育施設の定例的な使用許可に関すること。





(5) スポーツコンベンション推進に関すること。

重要



軽易


(6) 国体推進に関すること。

重要



軽易


(7) 障害者スポーツ推進に関すること。

重要



軽易


20 農政部農政課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 農業振興の計画策定及び推進

重要



軽易


(2) 農業経営に関すること。

重要



軽易


(3) 農業振興地域の整備に関すること。

重要



軽易


(4) 農業近代化事業に関すること。

重要



軽易


(5) 農業金融に係る指導

重要



軽易


(6) 農業振興促進基金貸付けに関すること。

重要



軽易


(7) 農産物の加工の推進





(8) 生産組織に関すること。





(9) 農業委員の任命に関すること。

重要



軽易


21 農政部農産技術課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 農業振興の計画策定及び推進

重要



軽易


(2) 農業経営及び技術指導に関すること。

重要



軽易


(3) 農産物の生産技術及び流通に関すること。





(4) 畑かん営農及び技術改善に関すること。





(5) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導





(6) 農業災害対策及び報告

重要


軽易



(7) 畜産業の技術指導及び経営指導の実施





(8) 家畜の衛生,防疫指導の実施





(9) 家畜購入資金貸付に関すること。





22 農政部耕地林務課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 林業の指導育成の実施





(2) 林道及び治山治水事業の実施





(3) 市有林野の管理





(4) 鳥獣保護管理員の推薦





(5) 鳥獣捕獲許可及び飼育許可





(6) 土地改良事業の施行の決定





(7) 農地及び農業用施設の保全,整備,災害対策及び復旧

重要



軽易


(8) 土地改良区との連絡調整





(9) ほ場整備に伴う各種調査委託事務





(10) 農道境界の決定





(11) 原材料の保管及び出納





(12) 土地改良事業計画の樹立及び指導に関すること。





23 建設部建設監理課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 公共工事の行政指導

 

 

 

 

(2) 市道境界の決定

 

 

 

 

(3) 測量のための土地立入り

 

 

 

 

(4) 建設業者工事施工能力等の審査に関する事項

 

 

重要

軽易

 

(5) 建設業者格付審査に関する事項

重要

 

軽易

 

 

(6) 公有財産の取得又は処分に関する事項

重要

 

軽易

 

 

(7) 嘱託登記委託事務に関する事項

 

 

 

 

(8) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の実施に関すること。

 

 

 

 

24 建設部土木課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 市道の占用許可及び使用制限





(2) 市道の区域の決定及び変更





(3) 道路の供用開始





(4) 道路の通行禁止又は制限





(5) 電柱,地下埋設管の移設依頼通知





(6) 工事のための通行制限





(7) 土木工事機械の使用





(8) 原材料の保管及び出納





(9) 測量のための土地立入り





25 建設部都市・海岸整備課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 土地区画整理事業に伴う清算金の分納又は分割交付,繰上げ徴収及び相殺

 

 

 

財政課

(2) 電柱,地下埋設等の移設依頼通知

 

 

 

 

(3) 清算金及び補償金の通知

 

 

 

 

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による建築許可

 

 

 

 

(5) 電柱,地下埋設管等の移設依頼通知





(6) 過誤納金の還付通知





(7) 督促状の発行





(8) 工事のための通行制限





(9) 土木工事機械の使用





(10) 測量のための土地立入り





26 建設部建築課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

部長

課長

(1) 市営住宅,特定公共賃貸住宅建設事業の計画決定

 

 

 

 

(2) がけ地近接危険住宅移転計画等の承認

 

 

 

 

(3) 建築確認申請に伴う進達

特に重要

 

重要

軽易

 

(4) 私道の道路位置の指定

 

 

 

 

(5) 優良宅地及び優良住宅の認定

 

 

 

 

(6) 市営住宅,特定公共賃貸住宅入居者の申込に関すること。

 

 

 

 

(7) 市営住宅,特定公共賃貸住宅入居者の決定

 

 

 

 

(8) 市営住宅,特定公共賃貸住宅入居者の使用料の決定

 

 

 

 

(9) 市営住宅管理人の任命

 

 

 

 

(10) 市営住宅,特定公共賃貸住宅敷金額の決定及び還付

 

 

 

 

(11) 市営住宅,特定公共賃貸住宅修繕費用の入居者負担の決定

 

 

 

 

(12) 市営住宅,特定公共賃貸住宅模様替等の承認

 

 

 

 

(13) 市営住宅入居者の収入金額及び収入基準超過の有無の決定

 

 

 

 

(14) 納付管理人の決定

 

 

 

 

(15) 過誤納金の還付通知

 

 

 

 

(16) 督促状の発行

 

 

 

 

備考 金額は,一件当たりのものをいう。

別表第3(第5条,第8条関係)

(平20訓令3・全改,平22訓令2・平23訓令9・平25訓令3・平25訓令8・平26訓令3・平30訓令3・平30訓令7・平31訓令5・令4訓令6・令4訓令7・令5訓令7・一部改正)

支所の個別決裁事項

各支所共通

1 地域振興課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

支所長

課長

(1) 事務室の割当て

 

 

 

 

(2) 庁舎の取締り

 

 

 

 

(3) 庁舎使用許可

 

 

 

 

(4) 公用車の点検

 

 

 

 

(5) 庁舎内の遺失物及び拾得物の処理

 

 

 

 

(6) 安全運転管理に関する事項

 

 

 

 

(7) 公用車の一斉点検又は清掃報告書

 

 

 

 

(8) 公有財産の管理に係る総合調整事項

重要

 

軽易

 

 

(9) 公有財産台帳整備に関する事項

 

 

 

 

(10) 土木工事機械の使用

 

 

 

 

(11) 原材料の保管及び出納

 

 

 

 

2 市民福祉課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

支所長

課長

(1) 戸籍及び住民基本台帳に係る事務処理に関すること。

 

 

 

 

(2) 印鑑登録事務の処理に関すること。

 

 

 

 

(3) 自動車の臨時運行許可証に関すること。

 

 

 

 

(4) 火葬許可証及び火葬場使用許可書の発行に関すること。

 

 

 

 

(5) 国民年金事務の処理に関すること。

 

 

 

 

(6) 環境保全対策の指導に関すること。

 

 

 

 

(7) 空き地所有者の雑草除去勧告

 

 

 

 

(8) 公害の監視,調査,規制及び防止策の指導に関すること。

 

 

 

 

(9) 火葬場の使用許可,使用料の徴収又は使用料の減免

 

 

 

 

(10) 母子保健事業の実施

 

 

 

 

(11) 感染症予防及び感染症発生時の対策の実施

 

 

 

 

(12) 各種予防接種の実施

 

 

 

 

(13) 献血事業の推進

 

 

 

 

(14) 特定健診・特定保健指導の実施

 

 

 

 

(15) 健康増進法による各種検(健)診の実施

 

 

 

 

(16) 犬の登録及び狂犬病予防の実施

 

 

 

 

(17) 国民健康保険被保険者の資格得喪

 

 

 

 

(18) 国民健康保険被保険者証の交付

 

 

 

 

(19) 第三者行為求償事務の処理

 

 

 

 

(20) 療養費,高額療養費,出産育児一時金支給及び葬祭費の支給

 

 

 

 

(21) 高額療養費資金貸付の決定

 

 

 

 

(22) 出産費資金貸付の決定

 

 

 

 

(23) 介護保険被保険者証の交付

 

 

 

 

(24) 要介護(要支援)認定申請の受付

 

 

 

 

(25) 介護保険の資格得喪に係る調査

 

 

 

 

(26) 介護保険サービスに係る申請受付

 

 

 

 

(27) 老人保健法に基づく医療等に係る資格の喪失及び給付

 

 

 

 

(28) 後期高齢者医療に基づく資格得喪

 

 

 

 

(29) 後期高齢者医療証の交付(再交付)

 

 

 

 

(30) 後期高齢者医療に基づく第三者行為求償事務の処理

 

 

 

 

(31) 後期高齢者医療に基づく療養費,高額療養費,葬祭費の支給

 

 

 

 

(32) 老人保健法に基づく医療費の支給

 

 

 

 

(33) 老人保健医療に関する第三者行為に係る求償事務及び不正利得の徴収

 

 

 

 

(34) 児童福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(35) 子ども医療費助成金の認定

 

 

 

 

(36) ひとり親家庭医療費助成申請受理

 

 

 

 

(37) 児童手当法に基づく手当の認定

 

 

 

 

(38) 高齢者福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(39) 老人福祉センターの使用許可

 

 

 

 

(40) 母子及び寡婦福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(41) 身体障害者福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(42) 知的障害者福祉対策事業の実施及び推進

 

 

 

 

(43) 精神保健及び精神障害者福祉事業の実施及び推進

 

 

 

 

(44) 重度心身障害者医療費助成申請受理

 

 

 

 

(45) 人権教育啓発事業の実施及び推進

 

 

 

 

(46) 行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく措置等

 

 

 

 

(47) 戦傷病者戦没者遺族等の援護事務

 

 

 

 

(48) 未帰還者留守家族等の援護事務

 

 

 

 

支所個別決裁事項

3 山川支所地域振興課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

支所長

課長

(1) 普通公園の利用許可

 

 

 

 

4 山川支所市民福祉課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

支所長

課長

(1) 利永保育所の管理運営

 

 

 

 

5 開聞支所市民福祉課に関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

支所長

課長

(1) 児童館の管理

 

 

 

 

6 開聞支所唐船峡そうめん流しに関する事項

決裁事項

市長決裁

専決区分

合議先

副市長

支所長

支配人

(1) 唐船峡そうめん流しの管理に関すること。

重要



軽易


(2) 原材料等の購入に関すること。





(平20訓令3・追加,平23訓令3・平30訓令5・平31訓令5・令3訓令5の2・令4訓令7・一部改正)

画像

指宿市事務決裁規程

平成18年1月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第42号
平成19年3月30日 訓令第18号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成23年9月28日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年7月31日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年4月1日 訓令第5号の4
平成25年7月1日 訓令第8号
平成26年3月18日 訓令第3号
平成26年3月19日 訓令第4号
平成27年3月30日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年3月9日 訓令第1号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年4月9日 訓令第5号
平成30年6月20日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第5号の2
令和4年4月1日 訓令第6号
令和4年4月1日 訓令第7号
令和5年4月1日 訓令第7号