○指宿市会計事務決裁規程
平成18年3月31日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は,会計管理者の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに,責任の範囲を明らかにするため,事務処理の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令12・一部改正)
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について,最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,常時,会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決する者が不在のときに,あらかじめ認められた範囲内で,一時これらの者に代わって決裁することをいう。
(平19訓令12・一部改正)
(会計管理者の決裁事項及び会計課長の専決事項)
第3条 会計管理者の決裁事項及び会計課長の専決事項は,別表のとおりとする。
2 前項に定める専決事項であっても,事案が異例又は重要と認められるものについては,会計管理者の決裁を受けなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
(会計管理者の事務の代決)
第4条 会計管理者が出張,休暇その他の事由により不在のときは,即決を要する事項について,あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項に限り会計課長が代決する。
(1) 課長が不在のときは,参事が代決する。
(2) 課長及び参事がともに不在のとき,又は参事を置かない場合で課長が不在のときは,主幹が代決する。この場合において,主幹が2人以上の場合にあっては,課長があらかじめ指定した順位に従って代決する。
(3) 課長,参事及び主幹がともに不在のとき,参事を置かない場合で課長及び主幹がともに不在のとき,参事及び主幹を置かない場合で課長が不在のとき,又は主幹を置かない場合で課長及び参事が不在のときは,係長が代決する。この場合において,係長が2人以上の場合にあっては,課長があらかじめ指定した順位に従って代決する。
3 前2項の規定により代決した事項については,会計管理者に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。
(平28訓令9・全改)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,指宿市事務決裁規程(平成18年指宿市訓令第9号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
(指宿市収入役の権限に属する事務の専決規程の廃止)
2 指宿市収入役の権限に属する事務の専決規程(平成18年指宿市訓令第10号)は,廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第6号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月10日訓令第9号)
この訓令は,平成28年8月10日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第7号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2訓令7・全改)
項 | 区分 | 支出負担行為の確認及び支出命令の審査 | |||
会計管理者 | 会計課長 | ||||
1 | 一般支出に係るもの | 1 報酬 | ○ | ||
2 給料 | ○ | ||||
3 職員手当等 | 退職手当 | ○ | |||
上記以外のもの | ○ | ||||
4 共済費 | ○ | ||||
5 災害補償費 | ○ | ||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||
7 報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||
8 旅費 | ○ | ||||
9 交際費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
10 需用費 | 燃料費 | ○ | |||
食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
光熱水費 | ○ | ||||
上記以外のもの | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
11 役務費 | 通信運搬費 | ○ | |||
広告料 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||
手数料 | ○ | ||||
自動車損害保険料 | ○ | ||||
その他保険料 | ○ | ||||
上記以外のもの | ○ | ||||
12 委託料 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
13 使用料及び賃借料 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
14 工事請負費 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
15 原材料費 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
16 公有財産購入費 | 300万円以上 | 300万円未満 | |||
17 備品購入費 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
18 負担金,補助及び交付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
19 扶助費 | ○ | ||||
20 貸付金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
21 補償,補填及び賠償金 | 工事執行に係るもの | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
上記以外のもの | ○ | ||||
22 償還金,利子及び割引料 | ○ | ||||
23 投資及び出資金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
24 積立金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
25 寄附金 | ○ | ||||
26 公課費 | ○ | ||||
27 繰出金 | 200万円以上 | 200万円未満 | |||
2 | 調定書 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
3 | 戻出命令書 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||
4 | 戻入命令書 | ○ | |||
5 | 更正命令書 | ○ | |||
6 | 精算書 | ○ | |||
7 | 不納欠損書 | ○ | |||
8 | 予算流用伺書 | ○ | |||
9 | 予備費充用伺書 | ○ | |||
10 | 歳入歳出外現金の収入及び支出 | ○ | |||
11 | 物品の出納 | 重要物品 | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | ||||
12 | 公金振替 | ○ | |||
13 | 歳計現金等の一時運用 | ○ |