○指宿市情報公開条例

平成18年1月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求等

第1節 諮問等(第16条の2―第19条)

第2節 情報公開審査会(第20条―第29条)

第4章 補則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,市の保有する公文書の開示を求める権利について必要な事項を定めること等により,市民の知る権利を尊重し,市政運営の公開性の向上を図るとともに,市の諸活動を市民に説明する責務を全うし,もって市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 市の図書館その他の機関において,歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 公文書の開示 実施機関が,この条例の規定により公文書を閲覧若しくは視聴に供し,又はその写しを交付することをいう。

(平30条例29・令元条例43・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,この条例の目的にのっとり公文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに,個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,実施機関に対して,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称,代表者の氏名,事務所又は事業所の所在地)

(2) 公文書の名称又は内容その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令若しくは条例の規定により,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある国若しくは県の明示の指示により公にすることができない情報

(4) 公にすることにより,人の生命,身体若しくは財産の保護又は犯罪の予防,犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 実施機関並びに国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国,独立行政法人等,他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う監査,検査,取締り,試験,契約,交渉,争訟,調査研究,人事管理その他の事務事業に関する情報であって,公にすることにより,当該事務事業の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(平19条例20・平27条例2・平29条例3・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その決定の内容等を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 実施機関は,やむを得ない理由により,前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは,開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前2項の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第13条 開示請求に係る公文書に市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第17条第1項及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(開示の実施)

第14条 公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は,公文書の開示に当たり,当該公文書について汚損又は破損のおそれがあるときその他相当の理由があると認められるときは,当該公文書に代えてその写しにより開示をすることができる。

3 公文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき,正当な理由があるときは,この限りでない。

(他制度との調整による適用除外)

第15条 この条例の規定は,次に掲げる公文書の開示については,適用しない。

(1) 閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本等の交付の手続が他の法令又は条例の規定により定められている公文書

(2) 図書館その他の実施機関が管理している施設において,市民の利用に供することを目的として保管されている公文書

(費用の負担)

第16条 公文書の開示に係る手数料は,無料とする。

2 公文書の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録を複写したものを含む。)の交付を受けようとする者は,当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

(令2条例2・全改)

第3章 審査請求等

(平28条例1・改称)

第1節 諮問等

(適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28条例1・追加)

(審査会への諮問等)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,指宿市情報公開審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例1・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第13条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例1・一部改正)

第2節 情報公開審査会

(設置等)

第20条 第17条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため,指宿市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,前項の規定による審議を通じて必要があると認めるときは,情報公開に関する事項について,実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は,市長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

5 委員は,その職務を遂行するに当たっては,公正不偏の立場で調査審議しなければならない。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(平28条例1・平30条例3・一部改正)

(会長)

第21条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第22条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となり,議事を整理する。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例1・一部改正)

(意見の陳述等)

第24条 審査会は,審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には,当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には,この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は,審査会が期日及び場所を指定し,審査請求人,参加人及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述においては,審査会は,申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し,申立人は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。

6 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(委員による調査手続)

第25条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第23条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ,同条第3項の規定による調査をさせ,又は前条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例1・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第26条 審査会は,第23条第3項又は第24条第6項の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子式方式,磁気的方式その他他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提供した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例1・全改)

(調査審議手続の非公開)

第27条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第28条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(平28条例1・一部改正)

(委任)

第29条 この章に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,審査会が定める。

第4章 補則

(公文書の管理)

第30条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規則等においては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(実施状況の公表)

第31条 市長は,毎年度,各実施機関におけるこの条例による公文書の開示の実施状況を取りまとめ,公表するものとする。

(情報公開施策の推進)

第32条 市は,この条例に定める公文書の開示のほか,情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り,市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に入手できるよう,情報公開の総合的な推進を図らなければならない。

2 市は,市民が必要とする情報を的確に把握するため,広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第33条 市は,市が出資その他財政支出等を行う団体(以下「出資団体等」という。)について,その性格及び業務内容に応じ,出資団体等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は,合併前の指宿市情報公開条例(平成13年指宿市条例第1号),山川町情報公開条例(平成13年山川町条例第307号)又は開聞町情報公開条例(平成13年開聞町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書並びにこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し,又は取得した公文書について適用する。

(任意的公開)

3 実施機関は,前項に規定する公文書以外の公文書について,開示の請求があった場合は,これに応じるように努めるものとする。

4 第16条の規定は,前項の規定による開示の請求について準用する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに,合併前の条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,合併前の条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第20号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第2号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第3号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行日以後最初に任命する指宿市情報公開審査会委員及び指宿市個人情報保護審査会委員の任期は,第1条の規定による改正後の指宿市情報公開条例第20条第4項及び第2条の規定による改正後の指宿市個人情報保護条例第45条第3項の規定にかかわらず,任命の日から平成31年3月31日までとする。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の指宿市情報公開条例第16条及び第2条の規定による改正後の指宿市個人情報保護条例第24条の規定は,この条例の施行の日以後に受理した開示請求に係る手数料又は費用について適用し,同日前に受理した開示請求に係る手数料又は費用については,なお従前の例による。

指宿市情報公開条例

平成18年1月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第12号
平成19年9月28日 条例第20号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第1号
平成29年3月27日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第3号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第43号
令和2年3月27日 条例第2号