○指宿市戸籍事務取扱規程
平成18年1月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市役所本庁(以下「本庁」という。)及び支所(指宿市支所設置条例(平成18年指宿市条例第7号)に規定する支所をいう。)における戸籍事務の取扱いについて,法令等に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令3・平30訓令2・令5訓令3・一部改正)
(戸籍簿等の保管)
第2条 戸籍簿,除籍簿及び改製原戸籍簿は,本庁において保管する。
(備付帳簿等)
第3条 本庁及び支所には,戸籍事務取扱準則(平成16年鹿児島地方法務局訓令第7号)に定める諸帳簿及び書類つづりを備えなければならない。
(支所における届書等の処理)
第4条 支所においては,戸籍に関する届書,申請書その他の書類(以下「届書等」という。)の提出があった場合,その内容を審査し,当該届書等の受理を決定したときは,速やかに記載手続を行うものとする。
2 前項の規定により受理した届書等については,当該届書を受理した日の属する月の翌月の10日までに本庁に送付しなければならない。ただし,戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第3項及び第50条第1項に規定された届書等を除く。
3 前2項の規定は,他の市区町村から支所に送付された届書等の取扱いについて準用する。
(証明書等の交付)
第5条 戸籍及び除かれた戸籍に関する全部事項証明書,個人事項証明書,謄本及び抄本(以下「証明書等」という。)は,請求のあった本庁及び支所において交付を行う。
2 前項に規定する証明書等を除く戸籍に関する証明書については,本庁及び支所において交付を行う。
(平20訓令3・令5訓令3・一部改正)
(届出を怠った旨の通知)
第6条 戸籍法施行規則第65条の規定による通知は,届書等を受理した本庁又は支所において行うものとする。
(令5訓令3・旧第7条繰上)
(疑義の照会)
第7条 戸籍法施行規則第82条に規定する疑義の照会は,本庁又は支所において行う。
(令5訓令3・旧第8条繰上)
(記録及び報告等)
第8条 戸籍事務取扱準則に定める戸籍事件表の集計は,本庁において行うものとする。
2 支所において交付した証明書等の件数は,当該証明書等を交付した日の属する月の翌月の10日までに本庁に報告しなければならない。
3 第4条第2項の規定により送付された届書等の整理及び管轄法務局への送付は,本庁において行うものとする。
4 戸籍法施行規則第75条の規定による管轄法務局への戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付は,本庁において行うものとする。
5 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知は,本庁において行うものとする。
(平20訓令3・一部改正,令5訓令3・旧第9条繰上・一部改正)
(相互連絡)
第9条 この訓令に定めるもののほか,支所において戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは,その都度,本庁と協議するものとする。
(平20訓令3・一部改正,令5訓令3・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。