○指宿市印鑑条例

平成18年1月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により,市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者については,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例18・令元条例29・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し,書面により市長に対して行わなければならない。

2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により,登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は,前条の規定による印鑑の登録の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか,印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上,登録するものとする。

2 前項の確認は,印鑑の登録の申請の事実について,郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し,その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前条第1項の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当する書面の提示によって,当該登録申請者が本人であると認められるときは,前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

4 前2項の規定により本人確認を行う場合には,必要に応じ,適宜,口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(平24条例18・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第5条 登録できる印鑑の数量は,1人1個に限るものとする。

2 市長は,登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(平24条例18・令元条例29・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 市長は,印鑑登録原票を備え,印鑑の登録の申請について審査した上,印影のほか,当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

2 市長は,前項に掲げる事項のほか,印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができるものとする。

3 市長は,前2項の規定により印鑑登録原票に登録した事項を,電子計算組織に記録し,保存するものとする。

(平24条例18・令元条例29・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は,第4条の規定により印鑑を登録した場合には,印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

(登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は,登録証を提示しない限り,印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

(登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は,登録証を亡失したときは,直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 登録者又はその代理人は,市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には,登録証を添えて書面でしなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第10条の2 第8条及び前条の規定にかかわらず,登録者は,自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して,多機能端末機(市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に暗証番号を入力し,若しくはこれに代わる認証を行うことにより,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(令5条例19・全改)

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は,登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし,あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録証明書は,第6条第3項の規定により記録した事項を電子計算組織から出力し,作成するものとする。ただし,これにより難い場合は,印鑑登録原票を複写して作成することができる。

(平24条例18・令元条例29・令2条例8・一部改正)

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録者は,当該印鑑の登録の廃止をする場合には,登録者又はその代理人が,登録証を添えて書面によりその旨を市長に申請しなければならない。

2 登録者が,登録を受けている印鑑を亡失した場合には,登録者又は代理人が,登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止をする旨を書面により市長に申請しなければならない。

(登録事項の修正届)

第13条 登録者は,印鑑登録原票の登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとする場合には,登録者又はその代理人が,登録証を添えて市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは審査した上,又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で,当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は,登録者について次の各号のいずれかに該当するときは,当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 登録証の亡失の届出があったとき。

(2) 印鑑登録の廃止の申請があったとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡したとき,又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 外国人住民にあっては,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) (氏に変更があった者にあっては,住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,抹消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は,前項第6号又は第7号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は,その旨を当該登録者に通知しなければならない。

(平24条例18・令元条例29・令2条例8・一部改正)

(閲覧の禁止)

第15条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(指宿市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,指宿市行政手続条例(平成18年指宿市条例第11号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市印鑑条例(昭和54年指宿市条例第12号),印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年山川町条例第219号)又は開聞町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年開聞町条例第26号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月5日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の指宿市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって,施行日においてこの条例による改正後の指宿市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,市長は,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知するものとする。

3 市長は,外国人印鑑登録者であって,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第29号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第26号)

この条例は,令和5年3月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市印鑑条例

平成18年1月1日 条例第14号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 条例第14号
平成24年6月5日 条例第18号
令和元年9月30日 条例第29号
令和2年3月27日 条例第8号
令和4年12月23日 条例第26号
令和5年6月28日 条例第19号