○指宿市印鑑条例施行規則

平成18年1月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市印鑑条例(平成18年指宿市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定により,印鑑の登録を受けようとする者は,市長に印鑑登録申請書を提出しなければならない。

2 前項の印鑑の登録を受けようとする者が成年被後見人である場合は,法定代理人が同行していなければならない。この場合において,法定代理人は,条例第4条第3項第1号に規定する書類及び当該成年被後見人の法定代理人であることを証明する書類を提示しなければならない。

(令2規則12の1・一部改正)

(申請の受理)

第3条 市長は,条例第3条第1項の規定による印鑑の登録の申請があったときは,その者の住所,氏名及び出生の年月日を住民基本台帳と照合し,相違ないことを確認した上,受理しなければならない。

2 市長は,条例第3条第2項の規定による代理人から印鑑の登録の申請があったときは,速やかに条例第4条第2項に規定する照会書を送付しなければならない。

(平24規則18・令元規則34・一部改正)

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは,委任状又は代理権授与通知書をいう。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は,照会書を発送した日から起算して20日以内とする。

2 前項に定める期間内に回答書の持参がないときは,印鑑の登録の申請を取り消したものとみなす。

(本人確認の書類)

第6条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類とは,地方公共団体が交付する療育手帳,健康保険の被保険者証及び各種年金証書等をいう。

2 条例第10条第2項の印鑑登録証明書を交付する場合において,登録者又はその代理人は,市長に対して,次に掲げる本人確認書類等を提示させる方法及び本人であることを説明させる方法等により,当該登録者又はその代理人が本人であることを明らかにしなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証,許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付した書類

(2) 前号に掲げる書類のうち写真が貼付されていない書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,本人であることを確認するに足りると市長が認める書類等

(平20規則21・平20規則28・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第7条 市長は,条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があった場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証を提示しないとき。

(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚染し,又は損傷により識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認めるとき。

(印鑑登録証の再登録)

第8条 市長は,条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請があった場合において,提示された印鑑登録証が著しく汚染し,又は損傷により識別が困難であるときは,改めて印鑑の登録の申請をさせるものとする。

(使用する印肉)

第9条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは,朱肉又は黒肉を使用しなければならない。ただし,印鑑登録証明書において,複写偽造防止処理を施した用紙によるときは,電子印(指宿市公印規則(平成18年指宿市規則第11号)第14条に規定する電子印をいう。)を使用するものとする。

(平21規則29・一部改正)

(申請等の様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 代理権授与通知書 第2号様式

(3) 照会書及び回答書 第3号様式

(4) 印鑑登録申請保証書 第4号様式

(5) 印鑑登録原票 第5号様式

(6) 印鑑登録証 第6号様式

(7) 印鑑登録証亡失届 第7号様式

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 第9号様式

(10) 印鑑登録廃止申請書 第10号様式

(11) 印鑑登録原票登録事項変更届 第11号様式

(12) 印鑑登録抹消通知書 第12号様式

(文書の保存年限)

第11条 印鑑に関する文書の保存期限は,次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票

抹消された日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号以外の書類

受理した日の属する年度の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市印鑑条例施行規則(昭和54年指宿市規則第3号),印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年山川町規則第117号)又は開聞町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年開聞町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票,印鑑登録証及び印鑑登録証明書は,それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票,印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行の日の前日までに,合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし,この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は,通算する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成20年7月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年6月17日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年6月5日規則第18号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年8月7日規則第21号の1)

この規則は,平成27年8月10日から施行する。

(平成27年12月9日規則第29号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和元年10月24日規則第34号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号の1)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平27規則29・全改,平30規則2・令元規則34・令3規則10の3・一部改正)

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(平27規則21の1・全改,令3規則10の3・一部改正)

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(平30規則2・一部改正)

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(平27規則21の1・全改)

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(平21規則29・一部改正)

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(平24規則18・平30規則2・令元規則34・令3規則10の3・一部改正)

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(平27規則29・全改,平30規則2・一部改正)

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(平27規則21の1・全改,令元規則34・一部改正)

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(平24規則18・全改,平30規則2・令3規則10の3・一部改正)

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(平30規則2・令3規則10の3・一部改正)

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(平27規則21の1・全改)

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指宿市印鑑条例施行規則

平成18年1月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年1月1日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年7月1日 規則第28号
平成21年6月17日 規則第29号
平成24年6月5日 規則第18号
平成27年8月7日 規則第21号の1
平成27年12月9日 規則第29号
平成30年2月21日 規則第2号
令和元年10月24日 規則第34号
令和2年3月27日 規則第12号の1
令和3年4月1日 規則第10号の3