○指宿市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年指宿市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録原票に使用する印肉)

第2条 認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑を押印するときは,朱肉を使用するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票は,認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

2 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は,抹消の日の属する年度ごとに五十音順に区分して抹消認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。

(申請書等の様式)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は,次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第2号様式

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票 第3号様式

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式

(7) 委任状 第7号様式

(文書の保存期間)

第5条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は,次のとおりとする。

(1) 抹消認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年から5年

(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年指宿市規則第11号),認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年山川町規則第182号)又は認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年開聞町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月3日規則第31号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第10号の3)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・令3規則10の3・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(令3規則10の3・一部改正)

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指宿市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)