○指宿市防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則

平成18年1月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理,運用及び保全に関し法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通報 無線通信によって送受される文言をいう。

(2) 同報無線 特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。

(3) 移動無線 基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。

(4) 親局 集落用拡声子局及び戸別受信機に対し,同報通信を行う本市に設置した無線局をいう。

(5) 基地局 移動局と通信するため,本市に設置する無線局をいう。

(6) 市役所局 親局及び基地局の総称をいう。

(7) 拡声子局 親局からの通報を受信し,又は当該局からの情報をトランペットスピーカーにより放送する無線設備をいう。

(8) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機をいう。

(9) 移動局 車載型及び携帯型陸上移動局の総称をいう。

(10) 端末局 拡声子局,戸別受信機及び移動局の総称をいう。

(無線局の名称及び設置場所)

第3条 無線局の名称及び設置場所は,別表のとおりとする。

(市役所局の組織等)

第4条 市役所局に無線管理者,無線取扱責任者及び無線担当者を置く。

(1) 無線管理者は,総務部長をもって充てる。

(2) 無線取扱責任者は,危機管理課長及び各支所の地域振興課長をもって充てる。

(3) 無線担当者は,電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員をもって充てる。

(平23規則9・平25規則10・一部改正)

(無線管理者等の任務)

第5条 無線管理者は,無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し,効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。

2 無線取扱責任者は,無線管理者の命を受け,通信の運用及び設備の管理,保全の総括を行う。

3 無線担当者は,上司の命を受け当該無線設備の操作及び管理,保全の業務に従事する。

(端末局の管理責任者)

第6条 端末局の管理責任者には,次の者を充て,故障,破損等が生じた場合は,直ちに無線取扱責任者に届けるものとする。

(1) 拡声子局は,設置場所の区長又は公民館長とする。

(2) 移動局及び戸別受信機は,配置を受けた者とする。

(通信の原則)

第7条 通信は,防災,行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。

2 通信は,簡潔明りょうに行わなければならない。

(乱用の禁止)

第8条 通信は,これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 通信に従事する者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は,次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う普通通信

(同報無線の種別)

第11条 同報無線の種別は,次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から全拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送

(2) 群別放送 親局から複数の拡声子局,戸別受信機群を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送

(4) 単独放送 拡声子局からその域内に対する放送

(平25規則10・一部改正)

(通信の取扱順位)

第12条 通信の取扱順位は,緊急通信,一般通信の順位により行う。

2 同一種類の通信取扱いは,通報の受付順位により行うものとする。ただし,無線管理者が特別の理由があると認めたときは,取扱順位を変更することができる。

(平常時の運用)

第13条 平常時の通信運用は,次のとおりとする。

(1) 同報無線

(ア) 親局からの定時放送の回数は,1日3回以内を原則とするが,急を要するものは,その都度行うものとする。

(イ) 拡声子局からの放送は,必要に応じ行うものとする。

(2) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。

(災害時の事前措置等)

第14条 無線取扱責任者は,災害の発生が予想される場合には,無線設備が完全に機能し,通信が円滑に運用できるよう必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。

(通信の制限)

第15条 無線管理者は,災害の発生時その他特に必要があると認めるときは,一般通信を制限することができる。

2 無線管理者は,前項の規定により通信を制限しようとするときは,制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。

3 無線管理者は,通信の制限が必要でなくなったときは,直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。

(一般同報無線の中止)

第16条 無線管理者は,災害対策本部が設置された場合は,一般同報無線放送を中止させることができる。

2 前項の規定による放送の中止及び解除は,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(通信の拒否)

第17条 無線取扱責任者は,通報の内容が第7条の規定に違反すると認めるときは,その申込みを拒否することができる。

2 無線取扱責任者は,前項の拒否をした場合は,申込者に対し通知するものとする。

(移動無線の運用)

第18条 移動無線の運用は,特別な事情がある場合を除き,基地局の統制下に行うことを原則とする。

(通信統制)

第19条 無線管理者は,災害発生時等通信がふくそうし,又はふくそうが予想される場合は,無線担当者をして,移動無線の内容を監視し,必要に応じ割込通話,制限等通信統制を行わせなければならない。

2 基地局内制御器からの通話者及び移動局は,前項の通信統制に従わなければならない。

(同報無線の申込み)

第20条 同報無線を利用しようとするときは,同報無線利用表(第1号様式)に必要事項を記載し,無線取扱責任者に申し込まなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,適宜な方法で申し込むことができる。

2 無線取扱責任者は,前項の規定による申込みがあったときは,その内容が第7条の規定に違反しないと認めたときは,回付するものとする。

(単独放送)

第21条 拡声子局による単独放送は,第6条に規定する者が行うものとし,放送をしたときは,単独放送処理簿(第2号様式)に必要事項を記入し保管するものとする。

(無線従事者の選任及び解任届)

第22条 無線管理者は,無線従事者を選任し,又は解任したときは,電波法第51条の規定により,第3号様式による無線従事者選(解)任届を九州総合通信局長へ提出しなければならない。

(平24規則2・一部改正,平25規則10・旧第25条繰上・一部改正)

(備え付け業務書類)

第23条 無線局に備付けを要する業務書類等は,電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条に定めるものとする。

2 無線取扱責任者は,前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。

(平25規則10・旧第26条繰上・一部改正)

(無線設備管理台帳)

第24条 無線取扱責任者は,無線設備管理台帳(第4号様式)を作成し,無線設備の善良な管理を行わなければならない。

(平24規則2・一部改正,平25規則10・旧第27条繰上・一部改正)

(無線機の貸与)

第25条 無線管理者は,防災行政無線設置目的を達成するため,移動局用無線機(以下「無線機」という。)別表の移動局設置場所の責任者に貸与する。

2 無線管理者は,必要と認める者に対し,戸別受信機(以下「受信機」という。)を1台貸与する。

(平24規則2・一部改正,平25規則10・旧第28条繰上)

(借用証の提出)

第26条 前条の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は,借用証(第5号様式)を速やかに無線管理者へ提出しなければならない。

(平24規則2・一部改正,平25規則10・旧第29条繰上・一部改正)

(保管責任)

第27条 被貸与者は,貸与に係る無線機又は受信機(以下「貸与品」という。)を善良な管理者意識をもって運用,管理及び保管しなければならない。

(平25規則10・旧第30条繰上)

(拡声子局の管理)

第28条 拡声子局の管理責任者は,当該設備について善良な管理を行わなければならない。

(平25規則10・旧第31条繰上)

(無線機,受信機の返納)

第29条 被貸与者は,役職の交替等により,貸与品を使用しなくなったときは,速やかに返納しなければならない。

(平25規則10・旧第32条繰上)

(転貸の禁止等)

第30条 被貸与者は,貸与品を他へ譲渡し,又は転貸し,若しくは担保に供してはならない。

(平25規則10・旧第33条繰上)

(滅失又は損傷)

第31条 無線管理者は,被貸与者が貸与品を滅失又は損傷したときは代品を貸与することができる。ただし,貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合は,その代品又は実費を弁償させることができる。

(平25規則10・旧第34条繰上)

(保守の区分)

第32条 無線設備の保守点検は,日常点検及び定期点検に区分して行う。

(平25規則10・旧第35条繰上)

(日常点検)

第33条 無線取扱責任者は,無線担当者及び第6条の管理責任者(以下「保全担当者」という。)をして,日常点検を行わせなければならない。

2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は,次のとおりとする。

(1) 通話試験

(ア) 同報無線にあっては,毎朝の時報及び定時放送の受信状況による。

(イ) 移動無線にあっては,感度交換による。

(2) 設備現状点検 無線設備の形状,外観異状の有無の確認及び清掃

(平25規則10・旧第36条繰上)

(定期点検)

第34条 無線取扱責任者は,無線設備の機能を正常に維持するため,定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。

2 前項の委託業務の内容等詳細については,別途業務委託契約書で定める。

(平25規則10・旧第37条繰上)

(異状発生時の措置)

第35条 保全担当者は,日常点検の結果無線設備に異状を発見したとき,及び故障等障害が発生したときは,速やかに無線取扱責任者にその状況等を報告しなければならない。

2 前項の規定により,報告を受けた無線取扱責任者は,その復旧に関し,速やかに必要な措置を講じなければならない。

(平25規則10・旧第38条繰上)

(障害の記録)

第36条 無線取扱責任者は,市役所局に障害記録簿(第6号様式)を備え付け,無線設備の障害の事実,措置内容等を記録保管させなければならない。

(平24規則2・一部改正,平25規則10・旧第39条繰上・一部改正)

(その他)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平25規則10・旧第40条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(昭和57年山川町規則第139号)又は開聞町防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則(平成4年開聞町規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条,第25条関係)

(平25規則10・一部改正)

無線局設置場所

同報及び移動系固定局

No.

呼出名称

設置場所

備考

1

ぼうさいいぶすきやまがわ

指宿市山川新生町35番地

 

2

ぼうさいいぶすきやまがわおめだけ

指宿市山川大山2717番地

 

3

ぼうさいいぶすきかいもん

指宿市開聞十町2867番地

 

拡声子局

No.

名称

設置場所

備考

1

ぼうさいいぶすきまち

指宿市山川福元 6174番地

 

2

〃       やました

〃 山下町 1番地先

 

3

〃       つちやぐら

〃 福元 558番地4

 

4

〃       えびす

〃 福元 6248番地2

 

5

〃       しおみ

〃 福元 6645番地1

 

6

〃       いりふね

〃 福元 6717番地

 

7

〃       なりかわはま

〃 成川 7351番地12

 

8

〃       かわぐち

〃 成川 173番地1

 

9

〃       しもばる

〃 成川 972番地

 

10

〃       いでほう

〃 成川 2588番地

 

11

〃       もりまつ

〃 成川 3174番地1

 

12

〃       なかの

〃 成川 586番地4

 

13

〃       うなぎ

〃 成川 6269番地

 

14

〃       たにむら

〃 小川 39番地2先

 

15

〃       おがわ

〃 小川 388番地先

 

16

〃       たにむらした

〃 小川 1591番地

 

17

〃       おおやま

〃 大山 3333番地

 

18

〃       さこ

〃 大山 3582番地1

 

19

〃       とっこう

〃 岡児ヶ水 332番地

 

20

〃       おおいし

〃 岡児ヶ水 1326番地3

 

21

〃       おかちょがみずひがし

〃 岡児ヶ水 2091番地

 

22

〃       はまちょがみず

〃 浜児ヶ水 367番地

 

23

〃       としなが

〃 利永 468番地

 

24

〃       としながにし

〃 利永 366番地

 

25

〃       としながひがし

〃 利永 558番地8

 

26

〃       おさがり

〃 利永 1349番地

 

27

〃       かいもんししょ

指宿市開聞十町 2867番地

 

28

〃       もって

〃 十町 5208番地2

 

29

〃       いりの

〃 十町 4711番地11

 

30

〃       わきうら

〃 十町 4443番地1

 

31

〃       にしかいもん

〃 十町 2499番地3

 

32

〃       まつばらだ

〃 十町 1188番地

 

33

〃       なかぐみ

〃 十町 1405番地

 

34

〃       たまい

〃 十町 6220番地1

 

35

〃       おろんくち

〃 十町 1894番地

 

36

〃       きょうでん

〃 十町 6113番地

 

37

〃       かんで

〃 仙田 1855番地1

 

38

〃       たなか

〃 仙田 1814番地3

 

39

〃       みかぎ

〃 仙田 1989番地4

 

40

〃       あらた

〃 仙田 2270番地8

 

41

〃       にしもと

〃 仙田 2599番地2

 

42

〃       さかした

〃 上野 2439番地1

 

43

〃       うえの

〃 上野 1933番地

 

44

〃       かわしりきた

〃 川尻 4983番地3

 

45

〃       かわしりひがし

〃 川尻 5389番地

 

46

〃       かわしりなか

〃 川尻 5652番地27

 

47

〃       かわしりにし

〃 川尻 5738番地2

 

移動系基地局

No.

呼出名称

設置場所

種別

備考

1

いぶすきぼうさいやまがわ

指宿市山川大山2717番地

 

 

2

いぶすきぼうさいかいもん

指宿市開聞十町2867番地

 

 

移動局

No.

呼出名称

設置場所

種別

備考

1

いぶすきぼうさいやまがわ1

指宿市山川新生町84番地

車載型

 

2

〃 2

 

3

〃 3

 

4

〃 4

 

5

〃 5

 

6

〃 6

携帯型

 

7

〃 7

 

8

〃 8

 

9

〃 9

山川方面 福元分団

車載型

 

10

〃 10

〃 町区分団

 

11

〃 11

〃 成川分団

 

12

〃 12

〃 小川分団

 

13

〃 13

〃 大山分団

 

14

〃 14

〃 徳光分団

 

15

〃 15

〃 浜児ケ水分団

 

16

〃 16

〃 利永分団

 

17

〃 17

指宿市山川新生町84番地

携帯型

 

18

〃 18

山川方面 団長

 

19

〃 19

〃 副団長

 

20

〃 20

〃 鰻区長

 

21

〃 21

〃 尾下区長

 

22

〃 22

〃 福元分団長

 

23

〃 23

〃 町区分団長

 

24

〃 24

〃 成川分団長

 

25

〃 25

〃 小川分団長

 

26

〃 26

〃 大山分団長

 

27

〃 27

〃 徳光分団長

 

28

〃 28

〃 浜児ケ水分団長

 

29

〃 29

〃 利永分団長

 

30

いぶすきぼうさいかいもん1

指宿市開聞十町2867番地

車載型

 

31

〃 2

 

32

〃 3

 

33

〃 4

 

34

〃 5

 

35

〃 6

 

36

〃 7

 

37

〃 8

開聞方面 十町西部分団脇浦

車載・携帯型

38

〃 9

〃 十町西部分団入野

 

39

〃 10

〃 十町西部分団物袋

 

40

〃 11

〃 十町東部分団

 

41

〃 12

〃 仙田分団上仙田

 

42

〃 13

〃 仙田分団下仙田

 

43

〃 14

〃 上野分団

 

44

〃 15

〃 川尻分団

 

45

〃 101

指宿市開聞十町2867番地

携帯型

 

46

〃 102

開聞方面 十町西部分団

 

47

〃 103

〃 十町東部分団

 

48

〃 104

〃 仙田分団上仙田

 

49

〃 105

〃 上野分団

 

50

〃 106

〃 川尻分団

 

51

〃 107

山川・開聞分遣所

 

52

〃 108

開聞方面 団長

 

53

〃 109

〃 副団長

 

54

〃 110

指宿市開聞十町2867番地

 

55

〃 111

 

戸別受信機

No.

職名

台数

1

職員

15

2

消防団

20

3

区長・公民館長

14

4

その他

32

画像

画像

(平24規則2・旧第5号様式繰上,平25規則10・旧第4号様式繰上・一部改正)

画像

(平24規則2・旧第6号様式繰上・一部改正,平25規則10・旧第5号様式繰上・一部改正)

画像画像画像

(平24規則2・旧第7号様式繰上,平25規則10・旧第6号様式繰上・一部改正)

画像

(平24規則2・旧第8号様式繰上,平25規則10・旧第7号様式繰上・一部改正)

画像

指宿市防災行政無線通信施設の管理運用に関する規則

平成18年1月1日 規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年2月7日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第10号