○指宿市違法駐車等の防止に関する条例

平成18年1月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は,市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより,道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し,もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条,第45条第1項若しくは第2項,第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標識等によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(平22条例1・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は,違法駐車等の防止に関して広く市民,事業者その他の関係者の協力を求めるため,広報その他必要な施策を実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,駐車違反等の防止に努めるとともに,市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業に関し違法駐車等を防止するため,必要な駐車施設を確保するとともに,市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は,違法駐車等が著しく多いため,市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じていると認められる地域を,違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は,重点地域を指定しようとするときは,当該地域住民の意見を聴くとともに,指宿警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は,第1項の規定により重点地域を指定したときは,その旨を告示しなければならない。

4 市長は,必要があるときは,重点地域の指定を解除し,又はその地域を変更することができる。

5 第2項及び第3項の規定は,前項の規定により重点地域の指定を解除し,又はその地域を変更する場合に準用する。

(重点地域における措置)

第7条 市長は,重点地域を指定したときは,次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における違法駐車等の防止に関し必要な助言及び啓発

(2) 重点地域及びその周辺の駐車施設に関する広報又は表示

(3) 前2号に掲げるもののほか,違法駐車等を防止するため必要と認める事項

2 市長は,前項の措置を講ずるときは,警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に関する協力要請)

第8条 市長は,重点地域を指定したときは,鹿児島県公安委員会又は警察署長に対し,当該地域において,違法駐車等を防止するために必要な施策を優先的に講ずるよう要請することができる。

(助成等)

第9条 市長は,違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公共的団体等に対し,予算の範囲内において,助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第1号)

この条例は,平成22年4月19日から施行する。

指宿市違法駐車等の防止に関する条例

平成18年1月1日 条例第19号

(平成22年4月19日施行)