○指宿市議会議員及び指宿市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第3号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 指宿市議会議員及び指宿市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成18年指宿市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて,条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は,第1号様式に準じて作成しなければならない。

(令5選管告示36・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には,指宿市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による確認申請書は,第2号様式に準じて作成しなければならない。

3 委員会は,第1項の規定による申請に基づく確認を行った場合は,選挙運動用自動車燃料代確認書,選挙運動用ビラ作成枚数確認書又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第3号様式。以下「確認書」という。)を交付する。

(令5選管告示36・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第3項の確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(令5選管告示36・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は,選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を,使用又は作成の実績に基づき作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は,それぞれ第4号様式第5号様式及び第6号様式に準じて作成しなければならない。

(平23選管告示45・令5選管告示36・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は,条例第4条第8条又は第11条に規定する請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書,選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに,燃料供給業者にあっては第2条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し又はビラ作成業者若しくはポスター作成業者にあっては第2条第3項の確認書)を添えて,市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は,第7号様式に準じて作成しなければならない。

(平23選管告示45・令5選管告示36・一部改正)

この告示は,平成18年1月1日から施行する。

(平成23年12月27日選管告示第45号)

この告示は,平成24年1月1日から施行する。

(令和3年12月1日選管告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(令和5年12月1日選管告示第36号)

この告示は,令和5年12月1日から施行する。

(令3選管告示40・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・全改)

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(令5選管告示36・追加)

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(令5選管告示36・追加)

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(令5選管告示36・追加)

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指宿市議会議員及び指宿市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成23年12月27日 選挙管理委員会告示第45号
令和3年12月1日 選挙管理委員会告示第40号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第36号