○指宿市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年1月1日
選挙管理委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年指宿市条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置場所)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は,当該選挙の都度指宿市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は,別記様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画の数)
第4条 掲示場の区画の数は,当該選挙の都度委員会が定めるものとする。
(掲示場の区画番号)
第5条 委員会は,あらかじめ定める掲示場の区画に右端から縦に順次番号を記載するものとする。
(掲示区画の指定)
第6条 指宿市の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示する場合には,その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第7条 委員会は,候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは,直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし,やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
2 委員会は,前項に規定するもののほか,掲示場の管理について必要と認めたときは措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,掲示場に関し必要な事項は,その都度委員会が定める。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。