○指宿市監査委員条例
平成18年1月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例1・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 本市監査委員に関する事務を処理するため,監査委員に事務局を置く。
(平19条例1・旧第3条繰上)
(職員の定数)
第3条 事務局職員の定数は,指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)の定めるところによる。
(平19条例1・旧第4条繰上)
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は,期日を定めてこれを行うものとする。
(平19条例1・旧第5条繰上)
(例月出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は,毎月20日から25日までの間にこれを行う。ただし,やむを得ない理由があるときは,これを変更することができる。
(平19条例1・旧第6条繰上)
(監査等の通知及び結果の報告)
第6条 監査,検査又は審査(以下「監査等」という。)を行うときは,監査委員は期日を指定し,あらかじめ監査等の対象となる機関等に通知するものとする。ただし,緊急に監査等を行う必要があると認められるときは,この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は,当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(平19条例1・旧第7条繰上)
(公表の方法)
第7条 監査委員の行う公表は,指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)の例による。
(平19条例1・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,監査委員が別に定める。
(平19条例1・旧第9条繰上)
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第1号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は公布の日から,第7条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。