○指宿市監査委員監査規程
平成18年3月3日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,監査委員が行う監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 監査等を行うに当たっては,市の行財政運営が法令に適合するとともに,公正で合理的かつ効果的な市行政が確保されているかどうかに意を用いるものとする。
(監査等の基準)
第3条 監査等は,別に定める監査基準により行うものとする。
(監査等の実施方法)
第4条 監査等を行うに当たっては,市長若しくは水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の権限を行う市長又は関係のある行政委員会等に対し,証拠書類その他監査等に必要な資料を提出させるとともに,関係職員の説明を求めるものとする。
(平31監査委訓令1・令2監査委訓令1・一部改正)
(監査等結果の事後処理等)
第5条 監査等の結果,指摘した事項等については,市長若しくは水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業の管理者の権限を行う市長又は関係のある行政委員会等から,処理状況の報告を求めるものとする。
(平31監査委訓令1・令2監査委訓令1・一部改正)
附則
この訓令は,平成18年3月3日から施行する。
附則(平成31年3月29日監査委訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日監査委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。