○指宿市代表監査委員規程
平成18年3月3日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市代表監査委員(以下「代表監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 代表監査委員の選任は,監査委員のうち識見を有する者のうちから選出された監査委員を代表監査委員とする。
(職務代理者の指定)
第3条 代表監査委員に事故があるとき,又は代表監査委員が欠けたときは,他の監査委員が職務を代理する。
(職務)
第4条 事務局長,書記その他の職員の任免は,代表監査委員が行う。
2 代表監査委員が処理する庶務に関する事項は,次のとおりとする。
(1) 監査委員会議の開催に関すること。
(2) 各種の監査委員連絡会議に関すること。
(3) 事務局長の市外出張,休暇,欠勤その他願届出の処理に関すること。
(4) 監査,検査及び審査の執行通知に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,庶務に関すること。
附則
この訓令は,平成18年3月3日から施行する。