○指宿市固定資産評価審査委員会規程

平成18年1月1日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市固定資産評価審査委員会条例(平成18年指宿市条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,指宿市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続,記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29固評委訓令1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は,委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して,これを行うものとする。

2 前項の招集状は,少なくとも会議の日の3日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は,委員会の行う審査及び議事について,その進行を図り,かつ,その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては,次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は,法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては,当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は,少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし,急を要する場合においては,この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には,作成の年月日及び委員会の名称を記載し,その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記その他の職員(以下「委員会職員」という。)の作成する文書には,特別の定めがある場合を除くほか,作成の年月日及び委員会の名称を記載し,当該文書を作成した委員長又は委員会職員が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には,作成者が毎葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は,交付送達又は郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達により行うものとする。

(平19固評委訓令1・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は,法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し,関係者の閲覧に供するものとする。

(審査申出書等の様式)

第9条 審査申出書等の様式は,別表に定めるところによる。

(審査に関する資料等の閲覧)

第10条 法第433条第10項の規定により審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は,その旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の閲覧は,次の各号のいずれかに該当する者でなければこれをすることができない。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市の職員

3 閲覧は,委員会の事務室においてこれを行わなければならない。

(委員会及び委員長の公印)

第11条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりとする。

委員会印

委員長印

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てん書

方20ミリメートル

てん書

方20ミリメートル

2 条例第2条第4項の規定により職務代理者が委員長の職務を代理する場合においては,委員長の印を使用し,職務代理者の職印は調製しないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の固定資産評価審査委員会規程(昭和26年指宿町固定資産評価審査委員会規程第2号),山川町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年山川町訓令甲第15号)又は開聞町固定資産評価審査委員会規程(昭和27年開聞町規程第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日固評委訓令第1号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成29年10月3日固評委訓令第1号)

この訓令は,平成29年10月3日から施行する。

別表(第9条関係)

第1号様式その1 審査申出書

第1号様式その2 審査申出書別紙〔土地〕

第1号様式その3 審査申出書別紙〔家屋〕

第1号様式その4 審査申出書別紙〔償却資産(1)〕

第1号様式その5 審査申出書別紙〔償却資産(2)〕

第2号様式 審査議事整理簿

第3号様式 口頭審理通知書

第4号様式 口述書

第5号様式 実地調査通知書

第6号様式 口頭審理についての調書

第7号様式 実地調査についての調書

第8号様式 議事についての調書

第9号様式 審査決定書

第10号様式 審査決定通知書

(平29固評委訓令1・全改)

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(平29固評委訓令1・全改)

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(平29固評委訓令1・全改)

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(平29固評委訓令1・全改)

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指宿市固定資産評価審査委員会規程

平成18年1月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成29年10月3日施行)