○指宿市総合振興計画審議会条例

平成18年1月1日

条例第25号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,指宿市総合振興計画に関し,必要な事項を調査及び審議させるため,指宿市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は,委員30人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市教育委員会の委員

(2) 市農業委員会の委員

(3) 関係機関団体の代表

(4) 学識経験者

(5) 市の職員

(平27条例7・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は,妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により,これを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 審議会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

指宿市総合振興計画審議会条例

平成18年1月1日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第25号
平成19年12月28日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第7号