○指宿市総合振興計画審議会条例
平成18年1月1日
条例第25号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ,指宿市総合振興計画に関し,必要な事項を調査及び審議させるため,指宿市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は,委員30人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市教育委員会の委員
(2) 市農業委員会の委員
(3) 関係機関団体の代表
(4) 学識経験者
(5) 市の職員
(平27条例7・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は,妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により,これを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は,会議の議長となる。
4 議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 審議会の会議において必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,総務部において処理する。
(平19条例31・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。