○指宿市防災会議条例

平成18年1月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,指宿市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 指宿市地域防災計画を作成し,その実施を推進すること。

(2) 指宿市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(3) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(4) 前号に規定する重要事項に関し,市長に意見を述べること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平25条例3・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 鹿児島県知事部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育長

(6) 指宿南九州消防組合指宿消防署長及び指宿市消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) 前各号に掲げるもののほか,公共的代表のうちから市長が任命する者

6 前項の委員の定数は,38人以内とする。

7 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。

8 委員は,再任されることができる。

(平25条例3・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,鹿児島県の職員,市の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条第5項第6号の改正規定は,平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 改正後の指宿市防災会議条例(以下「条例」という。)第3条第5項第8号の規定により新たに任命する者の任期は,条例第3条第7項の規定にかかわらず,委嘱した日から平成26年3月31日までとする。

指宿市防災会議条例

平成18年1月1日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第3号