○指宿市交通安全対策会議条例
平成18年1月1日
条例第18号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,指宿市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 指宿市交通安全計画を作成し,その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し,その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 1人
(2) 鹿児島県の職員のうちから市長が任命する者 2人
(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人
(4) 市の職員のうちから市長が指名する者 7人以内
(5) 教育長
(6) 指宿南九州消防組合指宿消防署長
6 委員は,非常勤とする。
(平25条例5・一部改正)
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは,特別委員を置くことができる。
2 特別委員は,九州旅客鉄道株式会社,西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。
3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されたものとする。
4 特別委員は,非常勤とする。
(企画員)
第5条 会議に企画員を置くことができる。
2 企画員は,国の関係地方行政機関の職員,鹿児島県の職員,市の職員及び交通安全に関係する団体の職員のうちから市長が任命する。
3 企画員は,会議の会長の命を受け,交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。
4 企画員は,非常勤とする。
(庶務)
第6条 会議の事務を処理させるため,総務部に事務局を置く。
(平19条例31・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第5号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。