○指宿市特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日

条例第38号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ,議員報酬等の額について審議するため,指宿市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は,議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平18条例207・平19条例1・平20条例32・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は,委員10人をもって組織し,その委員は,指宿市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度,市長が任命する。

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は,総務部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第207号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

指宿市特別職報酬等審議会条例

平成18年1月1日 条例第38号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第207号
平成19年3月7日 条例第1号
平成19年12月28日 条例第31号
平成20年9月1日 条例第32号