○指宿市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年1月1日

条例第105号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため,指宿市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,市長の要請に基づき,予防接種健康被害の発生に際し,当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は,会長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 指宿保健所長

(2) 専門医師

(3) 医師会の代表

(4) 学識経験を有する者

3 前項第2号の専門医師については,予防接種健康被害の発生の都度,鹿児島県知事の推薦に基づき委嘱する。

(任期)

第4条 委員(前条第2項第2号に規定する委員は除く。)の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任を妨げない。

(会長)

第5条 委員会の会長は,市長とする。

2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康福祉部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定めるものとする。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市予防接種健康被害調査委員会条例

平成18年1月1日 条例第105号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第105号
平成19年12月28日 条例第31号