○指宿市廃棄物減量等推進審議会条例

平成18年1月1日

条例第107号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき,指宿市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ廃棄物の減量化及びリサイクルに関する事項を調査審議するとともに,これらの事項について意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は,会長及び委員16人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は,市民生活部の所掌する事務を担任する副市長をもって充て,副会長は,委員の互選によってこれを定める。

3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平19条例1・平19条例31・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席及び参考意見の聴取)

第7条 審議会において,必要があると認めたときは,専門の学識経験を有する者又は関係者の出席を求め,参考意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,市民生活部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後,最初に委嘱する委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,委嘱した日から平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月7日条例第1号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市廃棄物減量等推進審議会条例

平成18年1月1日 条例第107号

(平成20年4月1日施行)