○指宿市農業農村整備事業推進協議会条例

平成18年1月1日

条例第125号

(設置)

第1条 指宿市農業農村整備事業について,適正かつ円滑な推進を図るため,指宿市農業農村整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は,市長の諮問に応じて,次に掲げる事項を調査協議し,又は建議するものとする。

(1) 農業農村整備計画の策定に関する事項

(2) 農業農村整備事業実施計画の策定に関する事項

(3) 農業農村整備事業の実施に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,委員25人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表

(2) 教育委員会の代表

(3) 区の代表

(4) 農業協同組合の代表

(5) 漁業協同組合の代表

(6) 商工会の代表

(7) 青年会の代表

(8) 地域女性連絡協議会の代表

(9) 農業青年クラブの代表

(10) 農業協同組合女性部の代表

(11) 農業機能集団の代表

(12) 南薩地域振興局農林水産部指宿支所の代表

(13) 学識経験を有する者

(平19条例31・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,農政部において処理する。

(平19条例31・平24条例28・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,附則第10項の規定(「産業振興部耕地課」を「産業振興部」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

指宿市農業農村整備事業推進協議会条例

平成18年1月1日 条例第125号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第125号
平成19年12月28日 条例第31号
平成24年12月19日 条例第28号