○指宿市住居表示審議会条例

平成18年1月1日

条例第155号

(設置)

第1条 住居表示等の実施について,適正かつ円滑な推進を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき指宿市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 町の区割に関すること。

(2) 新町名に関すること。

(3) 住居表示街区に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 実施地区住民代表

(3) 学識経験を有する者

(4) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,前条第2号の委員の任期は,当該地区の調査審議が完了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,審議会を代表し,会務を総括する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は,総務部において処理する。

(平19条例31・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

指宿市住居表示審議会条例

平成18年1月1日 条例第155号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第155号
平成19年12月28日 条例第31号