○指宿市職員の任用に関する規則

平成18年1月1日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 競争試験(第3条―第14条)

第3章 選考(第15条・第16条)

第4章 条件付採用(第17条)

第5章 臨時的任用(第18条・第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別に定めのあるもののほか,一般職に属するすべての職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命方法の基準)

第2条 職員の採用は,第15条又は第18条の規定により選考によることができる場合を除き,競争試験の結果作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行うものとする。

第2章 競争試験

(競争試験)

第3条 競争試験は,市長が定める試験の種類及び試験の区分によって行うものとする。

(試験の方法)

第4条 競争試験は,職務遂行の能力を判定するため,次に掲げる方法のうち,2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性試験

(4) 身体検査

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める方法

(受験資格)

第5条 受験資格は,試験の種類及び試験の区分に応じて受験者として必要な年齢,免許,資格等について市長が定める。

(試験の告知)

第6条 競争試験の告知は,公告するほか,広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。

2 前項の告知の内容は,次に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類及び試験の区分

(2) 受験資格

(3) 試験の方法,時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所,時期並びに手続その他必要な受験手続

(5) 合格者の発表の時期及び方法

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(合格者の決定)

第7条 市長は,試験の種類及び試験の区分ごとに,得点順に従い必要と認められる数の合格者を決定する。

(合格者の発表)

第8条 市長は,競争試験の合格者を決定したときは,合格者の受験番号を公告するとともに,書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。

(平27規則20・一部改正)

(名簿の作成)

第9条 名簿は,試験の種類及び試験の区分ごとに作成するものとする。

2 名簿には,合格者の氏名及び得点をその得点順に記載する。

(名簿からの削除)

第10条 市長は,採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを名簿から削除する。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを市長に申し出た場合

(3) 前号に掲げるもののほか,採用に関する照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障のため,当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 前号に定めるもののほか,当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 受験の申込み又は当該試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかになった場合

(7) 死亡した場合

(採用候補者の削除の通知)

第11条 市長は,前条の規定により採用候補者を名簿から削除したときは,その旨を本人に通知するものとする。ただし,同条第1号第2号及び第7号に掲げる場合に該当して削除したときは,この限りでない。

(名簿の訂正)

第12条 市長は,採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合においては,速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合

2 市長は,名簿を失効させた場合においては,当該名簿に記載されている採用候補者にその旨を通知するものとする。

(採用の順序)

第14条 職員の採用は,名簿に記載されている採用候補者の中から原則として高得点順に行うものとする。

第3章 選考

(選考により採用できる職)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は,選考により行うことができる。

(1) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で,その者がかつて正式に任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と市長が認める職

(2) 他の地方公共団体又は国の採用試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で,当該試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と市長が認める職

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

(4) 前3号に掲げるもののほか,その職務の特殊性等により競争試験による採用が適当でないと市長が認める職

(平28規則34・一部改正)

(選考の方法)

第16条 選考による採用は,選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を採用される職に応じて,必要な免許,資格,知識,技能,経歴等に基づいて判定するものとし,必要がある場合は,第4条に規定する方法を用いることがある。

第4章 条件付採用

(条件付採用期間の延長)

第17条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において,実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては,その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りでない。

第5章 臨時的任用

(臨時的任用)

第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,選考により臨時的に職員を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため,採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間,その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合

(臨時的任用の期間)

第19条 市長は,6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。

2 臨時的任用は,1回に限って更新することができる。この場合において,その期間は6月を超えることができない。

第6章 雑則

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市職員の任用に関する規則(昭和62年指宿市規則第19号),職員の任用に関する規則(昭和60年山川町規則第162号)又は開聞町職員の任用に関する規則(昭和61年開聞町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年7月13日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の指宿市職員の任用に関する規則第8条の規定は,この規則の公布の日以降に公告を行った採用試験について適用し,この規則の公布の日前に公告を行った採用試験に係る競争試験の結果の通知については,なお従前の例による。

(平成28年9月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市職員の任用に関する規則

平成18年1月1日 規則第20号

(平成28年9月1日施行)