○指宿市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任,免職,休職及び降給の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして,職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして,職員を休職する場合においては,医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任,免職,休職及び降給の処分は,その処分の事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項の規定により降任させる場合は,別に定める規則の規定により,降格させるものとする。

(平19条例28・令4条例24・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休職を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例24・一部改正)

第5条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)第25条第2項から第7項までの規定による。

(降給の効果)

第6条 法第28条第1項の規定により職員を降任させる場合は,その意に反して降給させることができる。

2 前項の降給は,2号給を超えない範囲において,任命権者が定める。

(失職の特例)

第7条 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その刑に係る罪が過失により犯したもので,刑の執行が猶予された者について,その情状を考慮し,特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わないこととされた職員が,その刑の執行猶予を取り消されたときは,その取消しの日にその職を失うものとする。

(令2条例4・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年指宿町条例第15号),山川町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和26年山川町条例第58号)又は開聞町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和41年開聞町条例第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

3 指宿市職員の給与に関する条例附則第19項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は,法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例24・追加)

4 第2条第2項及び第6条第2項の規定は,前項に規定する措置の適用を受ける職員には,適用しない。この場合において,当該職員には,規則で定めるところにより,当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例24・追加)

(平成19年12月28日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)