○指宿市職員の再任用に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市職員の再任用に関する条例(平成18年指宿市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 職員が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(報告)

第3条 法第6条第1項又はその他の規定により任命権を有する者は,再任用及び再任用の任期の更新の状況を,その都度,市長に報告しなければならない。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

指宿市職員の再任用に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第22号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 規則第22号