○指宿市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成18年1月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項,第5条第1項,第6条第2項並びに第9条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例33・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,次に掲げる団体との間の取決めに基づき,当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 指宿市土地開発公社

(2) 一般財団法人指宿温泉まちづくり公社

(3) 公益社団法人指宿市観光協会

(4) 一般社団法人いぶすき観光デザイン

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 指宿市職員の定年等に関する条例(平成18年指宿市条例第28号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 指宿市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平20条例33・平25条例26・平28条例31・令元条例24・令2条例1・令4条例24・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項の取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難,火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)第25条第2項の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については,部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平18条例224・一部改正)

(派遣職員等に関する職員等の公務災害見舞金支給条例の特例)

第7条 派遣職員及び職員派遣後職務に復帰した職員に関する指宿市職員等公務災害見舞金支給条例(平成18年指宿市条例第36号。以下「見舞金条例」という。)の規定の適用については,派遣先団体において就いていた業務を公務とみなす。

2 前項の場合において,同項に規定する職員が,同一の事由につき派遣先団体から見舞金条例に定める見舞金に相当するものの支給を受けたときは,当該支給された額の限度において見舞金条例に定める見舞金は支給しない。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち,法第6条第2項に規定する業務に従事するものには,その職員派遣の期間中,給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成16年指宿市条例第1号)の規定により派遣された職員は,この条例の規定により派遣された職員とみなす。

(平成18年6月29日条例第224号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第33号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(指宿市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員に対する第3条の規定による改正後の指宿市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については,同項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは,「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

指宿市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成18年1月1日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)