○指宿市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については,指宿市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,第1号様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。ただし,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については,第2号様式による。

2 前項の規定にかかわらず,地震,火災,水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要がある場合は,宣誓書に署名を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに,合併前の指宿市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年今和泉村条例第5号),山川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年山川町条例第51号)又は開聞町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和41年開聞町条例第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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指宿市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第32号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第32号