○指宿市職員の私有車の公務使用に関する規則

平成18年1月1日

規則第166号

(目的)

第1条 この規則は,職員が私有車を公務のために使用することについて必要な事項を定めることにより,公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し,かつ,通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 公用車 市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 旅行命令 指宿市職員等の旅費に関する条例(平成18年指宿市条例第49号)第4条に規定する旅行命令をいう。

(私有車の登録)

第3条 私有車の公務使用に当たっては,職員は,あらかじめその車種,登録番号等について別記様式により任命権者に登録しておかなければならない。ただし,登録できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該職員が当該私有車及び当該私有車と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について6箇月以上の運転経験があり,過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反したことがないこと。

(2) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の責任保険の契約を締結し,かつ,1億円以上の任意保険契約を締結していること。

(3) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

2 前項の規定による登録は,所属変更又は記載内容の変更の都度行わなければならない。

(使用の許可)

第4条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において,私有車を使用しようとするときは,あらかじめ旅行命令書によって所属長の許可を受けなければならない。

(使用の基準)

第5条 職員は,前条の規定による許可を受けた場合を除くほかは,私有車を公務に使用してはならない。

2 所属長は,前条に規定する許可の申請があったときは,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,許可することができる。

(1) 第3条の規定により私有車を登録している者であること。

(2) 当該旅行について公用車を使用できないこと。ただし,宿泊を伴う市外旅行については,この限りではない。

(3) 通常の交通機関を使用した場合においては,公務の遂行が著しく遅延し,又は困難であること。

(所属長の義務)

第6条 所属長は,第4条の許可をした場合は,道路交通法第75条第1項の「自動車の運行を直接管理する地位にある者」として,同項に定める義務を怠ってはならない。

(運転者の義務)

第7条 運転者は,道路交通に関する法令に違反することのないようにするとともに,法令に違反したとき,交通事故の当事者となったとき,又は旅行命令に従って旅行することができなくなったときは,直ちに措置を行い,その状況を所属長に報告しなければならない。

(交通事故に係る損害の補償等)

第8条 この規則に規定する私有車の交通事故に係る補償等については,別に定める。

この規則は,平成18年1月1日から施行する。

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指宿市職員の私有車の公務使用に関する規則

平成18年1月1日 規則第166号

(平成18年1月1日施行)