○指宿市不当要求行為等の防止に関する規程

平成18年1月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し,組織的取組みを行うことにより,当該事案に適切に対処し,もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく,職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い,又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌,図書等の購入要求又は工事計画の変更,工事の中止,下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等市の施設の保全及び秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) 前各号に掲げるものに準じる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議し,必要な措置を講じるため,不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,市民福祉担当副市長をもって充てる。

3 副委員長は,総務部長をもって充てる。

4 委員は,各部等の長の職をもって充てる。

(平19訓令19・一部改正)

(委員会)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集し,その議長となる。委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が必要と認める場合は,委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は,次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか,目的を達成するため必要な事業等

(不当要求行為等に関する報告)

第7条 職員は,所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は,直ちに不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

2 前項の所管する業務については,本市発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 委員長は,第1項に規定する報告を受けた場合は,内容を精査の上,必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部市長公室において処理する。

(平23訓令3・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

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指宿市不当要求行為等の防止に関する規程

平成18年1月1日 訓令第28号

(平成23年4月1日施行)