○指宿市職員の表彰に関する規程

平成18年1月1日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは,指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)第1条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,市長は,これを表彰することができる。

(1) 市の行政事務運営上著しい功績があった者

(2) 勤務成績が特に優秀な者

(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があった者

(4) 勤続年数が20年又は30年に達し勤務成績が良好の者

(5) 前各号に掲げるもののほか,特に他の模範となる行為のあった者

(勤続年数の計算)

第4条 前条第4号に規定する勤続年数の計算は,職員として引き続いた在職期間によるものとし,任命権者を異にして在職していた期間はこれを通算する。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日から毎年12月1日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間のうちに休職又は停職の処分によって職務に従事することを要しなかった在職期間があったときは,その在職期間の2分の1に相当する在職期間を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は切り捨てる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は,次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 表彰状及び記念品

(2) 前号に掲げるもののほか,必要と認める方法

(表彰の時期)

第6条 第3条第1号から第3号まで及び第5号に規定する表彰は,その都度必要な日に行う。

2 第3条第4号に規定する表彰は,毎年12月市長が定める日に行う。ただし,12月1日前に勤続年数が20年又は30年に達した者で,12月1日前に退職する者については退職の日に表彰する。

(表彰審査会の設置)

第7条 この訓令による表彰について審査を行うため,職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第8条 審査会は,市民福祉担当副市長,教育長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,産業振興部長,農政部長,建設部長,教育部長,水道事業部長及び支所長をもって委員に充て,組織する。

(平18訓令42・平19訓令19・平20訓令3・平25訓令3・平30訓令8・一部改正)

(会長の職務)

第9条 会長は,市民福祉担当副市長をもって充て,審査会の事務を総理する。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。

(平19訓令19・一部改正)

(審査会の結果報告)

第10条 会長は,審査会で調査審議した結果を市長に報告しなければならない。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(平23訓令3・一部改正)

(表彰の内申)

第12条 各課等の長は,所属職員で第3条各号のいずれかに該当すると認めるものがあるときは,表彰内申書(別記様式)により,市長に内申するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定による勤続年数の計算は,合併前の指宿市,山川町又は開聞町における在職期間を通算する。

(平成18年3月31日訓令第42号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令第8号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

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指宿市職員の表彰に関する規程

平成18年1月1日 訓令第30号

(平成30年10月1日施行)