○指宿市職員安全衛生規則

平成18年1月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第24条)

第3章 健康管理(第25条―第34条)

第4章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,職場における職員の労働安全及び衛生管理について必要な事項を定め,もって職員の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,指宿市職員定数条例(平成18年指宿市条例第26号)に定める職員及び任命権者が特に認めた者をいう。

2 この規則において「課等の長」とは,職員を直接指揮監督する職にある者をいう。

(課等の長の責務)

第3条 課等の長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めるものとする。

2 職員は,課等の長その他関係者がこの規則に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置の指示に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(職員安全衛生管理者)

第5条 職員の安全管理及び衛生管理の業務を統括管理させるため,職員安全衛生管理者を置く。

2 前項の職員安全衛生管理者は,市民福祉担当副市長をもって充てる。職員安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,総務部長がこれを代理する。

(平19規則28・一部改正)

(職員安全衛生管理者の職務)

第6条 職員安全衛生管理者は,安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに,次に掲げる業務(以下「安全衛生管理業務」という。)を統括し,管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員に係る労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全又は衛生に関すること。

(安全管理者)

第7条 安全衛生管理業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるため,安全管理者を置く。

2 安全管理者は,各部の長,支所長及び水道事業部長並びに教育部長をもって充てる。

(平30規則16の2・一部改正)

(安全管理者の職務)

第8条 安全管理者は,次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的又は必要に応じ,職場を巡視して作業の状況を点検し,安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。

(2) 安全衛生委員会の意見に基づき,安全管理に関する指導事項の推進を図ること。

(3) 職員に対する作業の安全についての教育及び訓練を実施するとともに安全についての資料作成及び重要事項等の記録等を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(衛生管理者)

第9条 常時50人以上の職員が勤務する本庁及び支所ごとに,衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,その置かれた事業場における安全衛生管理業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(衛生管理者の職務)

第10条 衛生管理者は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか,次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 健康に異常のある者の発見及び処置

(3) 作業条件,作業環境及び施設等の衛生上の調査

(4) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の衛生について職員安全衛生管理者が必要と認める事項

(安全衛生推進者)

第11条 職場の安全衛生水準の向上を図るため,課等に安全衛生推進者を置く。

2 前項の安全衛生推進者は,常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場に置くものとし,課等の長をもってこれに充てる。

(安全衛生推進者の職務)

第12条 安全衛生推進者は,第8条及び第10条に規定する事項を行わなければならない。

(事故等の報告)

第13条 事故発生の場合の報告は,市長が別に定める事故報告の例により,安全管理者の指示する者又は安全衛生推進者が任命権者に対して行わなければならない。

2 前項の報告において,安全管理者又は安全衛生推進者は,次に掲げる事項を付記しなければならない。

(1) 公務災害認定請求に提出する諸届出事項又は報告事項

(2) 職員の安全に関し特に必要な事項

(産業医)

第14条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき,本庁及び支所ごとに産業医を置く。

(産業医の任免)

第15条 産業医は,医師のうちから市長が委嘱するものとする。

(産業医の職務)

第16条 産業医は,省令第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか,職員の健康管理等に関し必要な事項を行わなければならない。

(安全衛生委員会の設置)

第17条 職場の安全衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため,本庁に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第18条 委員会は,次に掲げる委員15人をもって組織する。

(1) 職員安全衛生管理者

(2) 安全管理者のうちから市長が指名する者 5人

(3) 衛生管理者のうちから市長が指名する者 1人

(4) 産業医のうちから市長が指名する者 1人

(5) 安全及び衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名する者 7人

2 市長は,前項第5号に掲げる委員については,指宿市職員労働組合の推薦に基づき,指名するものとする。

(平23規則9・一部改正)

(委員の任期)

第19条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は,毎年10月1日から1年間とする。

2 選任された委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。ただし,補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長)

第20条 委員会に会長を置く。

2 会長は,職員安全衛生管理者である委員をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(委員会の会議)

第21条 委員会の会議は,会長が招集する。会長は,3分の1以上の委員から,付議すべき事項を示し委員会の招集について請求があったときは,これを招集しなければならない。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は,委員会の会議の議長となり,議事を整理する。

4 議長は,会議の記録を作成し,保管しなければならない。

(付議事項)

第22条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(3) 衛生委員会から報告のあった事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,安全衛生に関し特に重要な事項

(委員会の庶務)

第23条 委員会の庶務は,総務部総務課において,処理する。

(平23規則9・一部改正)

(衛生委員会の設置)

第24条 法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議させるため,支所に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会の設置及び運営に関し必要な事項は,支所長がそれぞれ定める。

第3章 健康管理

(健康診断)

第25条 職員安全衛生管理者は,職員に対し次に掲げる健康診断を行わなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 結核健康診断

(3) 特殊業務従事者健康診断

(4) 臨時健康診断

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める健康診断

2 健康診断の検査項目その他健康診断の実施に関し必要な事項については,職員安全衛生管理者が別に定める。

(健康診断の周知)

第26条 職員安全衛生管理者は,健康診断を行おうとするときは,健康診断の種類及び健康診断を受けるべき職員の範囲その他必要な事項を課等の長に通知しなければならない。

2 課等の長は,前項の通知があったときは,職員が当該通知に係る健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(受診の義務)

第27条 職員は,職員安全衛生管理者が健康診断を行うときは,これを受診しなければならない。

2 人間ドックを受診した職員は,定期健康診断を受診したものとみなす。

3 定期健康診断を受診しなかった職員は,これに相当する健康診断を受診し,医療機関受診記録票(別記様式)を職員安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の受託)

第28条 職員安全衛生管理者は,他の団体から,当該団体の職員の健康診断の実施依頼があった場合は,市長の決裁を得て当該団体の職員の健康診断を行うことができる。

(健康診断の結果報告等)

第29条 衛生管理者は,健康診断の結果を市長に報告するとともに,当該職員へも通知しなければならない。

(健康診断の事後措置等)

第30条 職員安全衛生管理者は,健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められた職員については,医師の意見書及びその職員の職務内容,勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し,別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるとともに,別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い,適切な事後措置をとらなければならない。

(要療養者の就業禁止等)

第31条 市長は,健康診断の結果,就業することが適当でないと認めた職員については,次の各号に掲げる疾病の種別に応じ,当該各号に掲げる期間を限度として就業を禁止し,療養を命ずるものとする。

(2) 結核性以外の疾病 規則第27条第1項第1号又は第3号に定める期間

2 前項の規定により,就業を禁止され,療養を命じられた者で,その就業禁止を解除された日から6箇月以内に同一疾病により再び療養を命じられた場合における療養期間の計算は,前療養期間を通算するものとする。

3 前2項の規定は,市が実施した健康診断の結果によらないで,職員自ら医師の診断を受け,第1項の疾病にかかっているため療養する旨を願い出た場合に準用する。

(平23規則9・一部改正)

(就業禁止の解除等)

第32条 要療養者が職務に復帰しようとするときは,主治医又は産業医による診断書を添えて衛生管理者及び職員安全衛生管理者を経て市長に申し出なければならない。

2 市長は,療養期間中であっても必要があると認めるときは,産業医の意見を徴し,直接療養者の出勤を命ずることができる。

3 課等の長は,前2項の手続により復帰した職員の勤務について産業医の意見を聴き,疾病を悪化させないように留意するとともに,健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

4 市長は,勤務のため病状が悪化するおそれのある職員については,勤務時間の短縮,配置換えその他適当な措置を講じなければならない。

(健康管理票)

第33条 衛生管理者は,職員健康管理票を作成し,職員の健康管理の状況を常に管理し,これを5年間保管しなければならない。

(秘密の保持)

第34条 職員の健康管理に従事する職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第4章 雑則

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市役所安全衛生委員会規則(昭和56年指宿市規則第11号),山川町職員健康管理規則(昭和59年山川町規則第157号),山川町役場衛生委員会規程(昭和59年山川町訓令甲第39号),開聞町職員健康管理委員会規程(昭和60年開聞町規程第1号)又は開聞町職員健康管理規則(昭和60年開聞町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号の2)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のための必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

画像

指宿市職員安全衛生規則

平成18年1月1日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第16号の2