○指宿市特別職の職員の給与に関する条例

平成18年1月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき,市長,副市長及び教育長(以下「職員」という。)の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例207・平19条例4・平27条例3・一部改正)

(職員の給与)

第2条 職員の受ける給与は,給料,通勤手当,期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 職員の給料月額は,次のとおりとする。

(1) 市長 月額 812,000円

(2) 副市長 月額 635,000円

(3) 教育長 月額 595,000円

(平18条例207・平19条例4・平27条例3・一部改正)

(期末手当)

第4条 職員の期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員で次に掲げる者以外のものについても,同様とする。

(1) 基準日に職員として在職する者

(2) 地方自治法第143条第1項又は第164条の規定により失職した者

(3) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「教育行政法」という。)第9条の規定により失職した者

(5) 教育行政法第7条の規定により罷免された者

2 前項の期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,在職期間には,以前の職員としての在職期間並びに一般市職員の給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般市職員」という。)及び議会議員としての在職期間を通算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

4 国又は他の地方公共団体の職員が引き続きこの条例の適用を受ける職員となった場合の在職期間の計算については,これらの職員としての在職期間を通算することができる。

5 第1項の期末手当は,一般市職員の期末手当の支給日に支給する。

(平19条例4・平21条例26・平22条例19・平26条例35・平27条例3・平28条例19・平28条例35・平29条例29・平30条例33・令元条例48・令2条例32・令4条例9・令4条例19・一部改正)

(退職手当)

第5条 職員の退職手当の額及びその支給方法は,市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところによる。

(平22条例3・一部改正)

(給与の支給)

第6条 この条例に定めるもののほか,職員の給料及び手当の支給方法は,一般市職員の例による。

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(平18条例208・旧附則・一部改正)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平18条例208・追加)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平19条例4・追加)

4 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,市長にあっては当該額の20パーセント,副市長にあっては当該額の15パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平20条例4・追加)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。

(平21条例19・追加)

6 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平22条例8・追加)

7 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平23条例10・追加)

8 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平24条例12・追加)

9 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平25条例20・追加)

10 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平26条例17・追加)

11 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(平27条例24・追加)

12 平成28年8月1日から平成28年10月31日までの間における市長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(平28条例26・追加)

13 令和5年1月1日から令和5年1月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,市長にあっては当該額の10パーセント,副市長にあっては当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(令4条例20・追加)

14 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間における職員の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から,市長にあっては当該額の15パーセント,副市長及び教育長にあっては当該額の10パーセントに当たる額を減じて得た額とする。ただし,第4条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,第3条に規定する額とする。

(令5条例21・追加)

(平成18年3月30日条例第207号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第208号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(指宿市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日から助役として在職し,引き続き副市長の職にある者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には,助役としての在職期間も通算する。

(平成20年3月7日条例第4号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第19号)

この条例は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

(平成23年3月29日条例第10号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第12号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第20号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第17号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は公布の日から,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号,同項第2号及び附則第15項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項,第5条の規定による改正後の指宿市教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第4条第2項,第7条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項並びに第9条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第2項の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の特別職給与条例,第5条の規定による改正前の教育長給与条例,第7条の規定による改正前の議員報酬条例及び第9条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(指宿市教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 指宿市教育長の給与等に関する条例(平成18年指宿市条例第45号)は,廃止する。

(平成27年3月26日条例第24号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年7月25日条例第26号)

この条例は,平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合において,同条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項から第4項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

3 令和3年12月に指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)その他の市長が定める条例,規則又は規程の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは,「指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長の定める」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合において,同条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,同条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月23日条例第20号)

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第21号)

この条例は,令和5年10月1日から施行する。

指宿市特別職の職員の給与に関する条例

平成18年1月1日 条例第43号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第43号
平成18年3月30日 条例第207号
平成18年3月30日 条例第208号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年3月7日 条例第4号
平成21年5月28日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第8号
平成22年12月1日 条例第19号
平成23年3月29日 条例第10号
平成24年3月29日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第17号
平成26年12月18日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第19号
平成28年7月25日 条例第26号
平成28年12月26日 条例第35号
平成29年12月22日 条例第29号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第48号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月29日 条例第9号
令和4年12月23日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第20号
令和5年9月29日 条例第21号