○指宿市職員の給与に関する条例

平成18年1月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは,一般職の職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員,同法附則第5項に規定する地方公務員である職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(令元条例24・一部改正)

(給料)

第3条 給料は,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日給,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,退職手当,管理職手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平26条例1・平30条例26・一部改正)

(給料表)

第4条 給料表は,別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,職務の級の分類は,別表第2に定める級別標準職務表に定めるとおりとする。

3 市長は,市の組織に関する法令,条例,市の規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い,並びに前項の規定に基づく職務の級の分類の基準に適合するように,かつ,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができる。

(平28条例18・一部改正)

(初任給,昇格,昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級は,前条の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で,かつ,規則で,定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従って決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには,昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり,これを補充しようとする場合であって,かつ,昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて,行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳に達した職員で,当該年齢に達した日後における最初の4月1日を超えるものを除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上である職員にあっては,3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の昇給は,第4項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に行うものとし,昇給させる場合の昇給の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 昇格及び昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。

9 昇格及び昇給の実施について必要な事項は,規則で定める。

(平18条例224・平30条例2・令4条例24・一部改正)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は,第4条及び第5条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に,勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平22条例13・平23条例1・令4条例24・一部改正)

(給料の支払方法)

第7条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の初日から末日までとする。

2 給料の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

3 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

4 災害その他特別の事情があるときは,支給日を変更することができる。

(平22条例13・一部改正)

第8条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。ただし,離職した職員が即日新たに職員になったときは,その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 事務の引継ぎ又は残務整理のため特に命を受けて事務に従事したときは,10日以内に限り執務日数に応じ前項に準じて給料を支給する。

(平19条例5・一部改正)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平19条例5・平19条例33・平29条例4・一部改正)

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平19条例33・平29条例4・一部改正)

(地域手当)

第10条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(平26条例1・追加,平27条例23・一部改正)

第10条の3 前条の規定にかかわらず,国家公務員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち,当該職員となった日の前日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により地域手当を支給されていた者については,当該職員となった日から2年を経過するまでの間,給料,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(平26条例1・追加,平27条例23・一部改正)

(住居手当)

第11条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額(他の地方公共団体等に派遣され,かつ,居住地が市外にある場合の職員にあっては,55,000円を超えない範囲内で市長が定める額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平27条例5・平29条例4・令元条例46・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離に応じ,支給単位期間につき,15,000円を超えない範囲内において,規則で定める額(育児短時間勤務職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は,規則で定める。

(平22条例13・令4条例24・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員,他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平26条例1・追加,平27条例23・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に条例で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは,勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,勤務時間条例第14条から第16条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき,任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第18条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き,その勤務しない1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平22条例2・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず,勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(平22条例2・平22条例13・平23条例1・令4条例24・一部改正)

(休日給)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(宿日直手当)

第16条の2 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には,その勤務1回につき,4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては,その額は,6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち,常直的なものを命ぜられた職員には,その勤務に対して22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は,第15条及び第16条の勤務には含まれないものとする。

(平30条例31・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 第23条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか,同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき,6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(平30条例26・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(月額支給による特殊勤務手当に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平26条例1・一部改正)

(退職手当)

第18条 職員が退職した場合はその者に,死亡した場合はその遺族に,退職手当を支給する。

2 退職手当の支給を受ける者の範囲,退職手当の額及びその支給方法は,市が加入する鹿児島県市町村総合事務組合の定めるところによる。

(平22条例3・一部改正)

(期末手当)

第19条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第21条まで及び附則第12項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第21条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(第23条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては100分の102.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。附則第12項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表におけるその職務の級が3級以上である職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例224・平21条例26・平22条例13・平22条例19・平26条例1・平30条例31・令2条例4・令2条例30・令4条例7・令4条例24・令5条例28・一部改正)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(令2条例4・一部改正)

第21条 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する住民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき,その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は,任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例1・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第12項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額にそれぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在。次項及び附則第12項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(次条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては,100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(次条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては,100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,第20条中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平19条例33・平21条例26・平22条例13・平22条例19・平26条例1・平26条例35・平28条例18・平28条例33・平29条例27・平30条例2・平30条例31・令元条例46・令2条例4・令4条例23・令4条例24・令5条例28・一部改正)

(管理職手当)

第23条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める職にある職員に支給する。

2 管理職手当の額は,前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えない範囲で規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には,時間外勤務手当及び休日給は支給しない。

(平24条例2・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条 第5条第2項から第9項まで,第9条から第11条まで,第12条の2及び第18条の規定は,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平22条例13・平26条例1・令4条例24・一部改正)

(雑則)

第25条 任命権者の承認を得て病気のため執務しないこと90日を超える者及び私事故障により執務しないこと30日を超える者は,給料の半額を減ずる。ただし,次に掲げる場合に該当するときは,この限りでない。

(1) 結核の場合は別に定める期間

(2) 生活習慣病又は精神障害の疾患で市長が特に認めるものについては180日

2 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

3 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

5 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 第3項又は第4項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で期末手当の基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡したときは,第19条第1項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,規則で定める職員については,この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において,第20条中「前条第1項」とあるのは,「第25条第6項」と読み替えるものとする。

8 育児休業法第2条の規定により,育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は,日割計算により支給する。

(平26条例1・令2条例4・一部改正)

(専従休職者の給与)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第27条 法律で定めるもののほか,次に掲げるものについては,職員の申出により,職員に給与を支給する際,その給与から控除することができる。

(1) 指宿市職員互助会の負担金その他当該互助会への納入金

(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金

(3) 鹿児島県市町村職員共済組合が行う貯金事業に係る積立金

(4) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員が給与から控除を申し出たもので,市長が適当と認めるもの

(平22条例20・一部改正)

(口座振替)

第28条 給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。ただし,第5条第6項及び第7項の規定は,平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の指宿市職員の給与に関する条例(昭和26年指宿町条例第7号),山川町職員の給与に関する条例(昭和26年山川町条例第52号)又は開聞町職員の給与に関する条例(昭和32年開聞町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については,なお合併前の条例の例によるそれぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(給与の調整)

3 任命権者は,この条例の規定により決定された職員の職務の級,号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について,合併関係市町(合併前の指宿市,山川町又は開聞町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には,他の職員との権衡を考慮し,別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち,新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては,他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち,新市設置の日前において第14条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は,この条例による給与の減額とみなし,合併前の条例の規定により算出された額を合併後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で,新市設置の日前において第10条の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし,その者の扶養親族としての認定がなされているものについては,同項の規定により届出がなされ,扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間は,新市設置の日をもって廃された合併関係市町の職員としての在職期間を通算する。

(その他の経過措置)

8 前3項に定めるもののほか,新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為とみなし,期間は通算する。

(職員の給料月額の特例)

9 この条例の適用を受ける職員の平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は,第4条から第6条までの規定にかかわらず,これらの規定により定める額(以下「基礎額」という。)から,当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,手当の額(第14条から第16条までの規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額は,基礎額とする。

(平20条例5・追加)

(管理職手当の月額の特例)

10 管理職手当が支給される職員の特例期間における管理職手当の月額は,第23条の規定にかかわらず,この規定により定める額から,当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平20条例5・追加)

11 管理職手当が支給される職員の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の月額は,第23条の規定にかかわらず,この規定により定める額から,当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平22条例9・追加)

(55歳を超える特定職員の給与支給)

12 平成30年3月31日までの間,職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項,附則第14項及び第15項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第14項において「給料月額減額基礎額」という。))

(1)の2 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額に,当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額減額基礎額に,当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第22条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額に,当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該給料月額減額基礎額に,当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第22条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第25条第2項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 第25条第2項 前各号に定める額

 第25条第3項又は第4項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第25条第5項 第1号に定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第25条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

(平22条例19・全改,平26条例1・平27条例23・一部改正)

13 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(平22条例19・追加)

14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第14条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第17条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して市長が定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例19・追加,平26条例1・一部改正)

15 附則第12項の規定が適用される間,第22条第2項第1号に定める額は,同号の規定にかかわらず,同号の規定により算出した額から,同号に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35(第23条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては,100分の1.65)を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の90(第23条第1項の規定に基づく規則で定める職にある職員にあっては,100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例19・追加・一部改正,平26条例35・平28条例18・平28条例33・平29条例27・一部改正)

(平成23年度に支給する管理職手当の月額の特例)

16 管理職手当が支給される職員の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における管理職手当の月額は,第23条の規定にかかわらず,この規定により定める額から,当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平23条例11・追加)

(平成25年度に支給する給料の月額の特例)

17 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「平成25年度特例期間」という。)における職員の給料の月額は,第4条から第6条までの規定にかかわらず,基礎額から当該額に,職務の級が2級以下である職員にあっては100分の4.15を,職務の級が3級以上である職員にあっては100分の6.76を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額(次項において「減額給料月額」という。)とする。ただし,手当の額(第14条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料の月額は,基礎額とする。

(平25条例25・追加)

18 平成25年度特例期間前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,職務の級が3級である者の受けるべき給料の月額が,職務の級が2級である者の受けるべき給料の月額より上位にあった場合であって,平成25年度特例期間において当該3級である者の減額給料月額が,当該2級である者の減額給料月額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を給料として支給する。

(平25条例25・追加)

(令和5年4月の定年の引上げに伴う経過措置)

19 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第2項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例24・追加)

20 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 指宿市職員の定年等に関する条例(平成18年指宿市条例第28号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 指宿市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例24・追加)

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは,「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例24・追加)

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り,附則第21項に規定する職員を除く。)であって,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって,任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,当分の間,当該職員の受ける給料月額のほか,規則で定めるところにより,前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例24・追加)

25 附則第19項から前項までに定めるもののほか,附則第19項の規定による給料月額,附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例24・追加)

26 育児短時間勤務職員に対する附則第19項の規定の適用については,同項中「)とする」とあるのは,「)に,算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例24・追加)

(平成18年6月29日条例第224号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は,規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から平成28年3月31日までに引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年指宿市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員にあっては,当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とする。次項において「差額相当額」という。)からその半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)を減じた額を給料として支給する。ただし,当該減じた額が500円未満である場合は,当該減じた額は支給しない。

(1) 平成21年改正条例第7項に規定する減額の対象となる職員(平成21年4月1日において給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外のもの) 100分の99.1

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平22条例19・全改,平23条例18・平24条例17・平25条例21・一部改正)

8 次の表の左欄に掲げる期間における前項の規定の適用については,同項中「その半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)」とあるのは,同表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ右欄に掲げる字句とする。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

差額相当額の半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)及び差額相当額の4分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

差額相当額の半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円),差額相当額の4分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)及び差額相当額の8分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

差額相当額の半額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円),差額相当額の4分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円),差額相当額の8分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)及び差額相当額の16分の1(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)

(平25条例21・追加)

9 前2項の規定にかかわらず,他の職員との均衡上市長が特に必要と認める場合に限り,切替日以降に職員の昇格又は昇給により決定されたその者の受ける職務の級及び号給の給料月額が,その職務の級及び号給を新級及び新号給とした場合に,新級に対応する附則別表第1の旧級欄に定める職務の級(対応する級が2ある場合は,その上位の級)並びに当該級及び新号給に応じて附則別表第2に定める旧号給(対応する号給が2以上ある場合は,他の職員との均衡が図られるいずれかの号給)による改正前の給与条例別表の給料表の額に達しないこととなる職員には,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給することができるものとする。

(平18条例234・追加,平25条例21・旧第8項繰下・一部改正)

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第7項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(平18条例234・旧第8項繰下・一部改正,平25条例21・旧第9項繰下)

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前4項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,前4項の規定に準じて,給料を支給する。

(平18条例234・旧第9項繰下・一部改正,平25条例21・旧第10項繰下・一部改正)

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例234・旧第11項繰下)

(指宿市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 指宿市職員の育児休業等に関する条例(平成18年指宿市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平18条例234・旧第12項繰下)

(指宿市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

14 指宿市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成18年指宿市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平18条例234・旧第13項繰下)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年12月27日条例第234号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成18年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号)及び改正前の指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて平成18年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,指宿市職員の給与に関する条例及び改正後の条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第3項,第10条第3項及び別表の規定は平成19年4月1日から,改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,第1条の規定による改正前の指宿市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成20年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(附則第9項の特例)

2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第9項の規定の適用については,同項中「これらの規定により定める額」とあるのは「これらの規定により定める額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成21年5月28日条例第19号)

この条例は,平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第9号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年6月30日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(平成22年12月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条,第7条,第9条及び第11条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(この条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第25条第2項から第4項まで,第6項又は附則第12項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって,給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「指宿市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年指宿市条例第19号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

(指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指宿市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 指宿市職員の育児休業等に関する条例(平成18年指宿市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月22日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第11号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,第25条第2項から第4項まで,第6項又は附則第12項の規定にかかわらず,これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって,給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料,管理職手当,扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 附則第2条に定めるもののほか,この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

(平成24年3月29日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日条例第17号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第21号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(附則第17項の特例)

2 指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第11項までの規定により給料を支給される職員に関する附則第17項の規定の適用については,同項中「基礎額」とあるのは「基礎額及び平成18年改正条例附則第7項から第11項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は公布の日から,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の規定は,平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項第1号,同項第2号及び附則第15項の規定,第3条の規定による改正後の指宿市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条第2項,第5条の規定による改正後の指宿市教育長の給与等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)第4条第2項,第7条の規定による改正後の指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第7条第2項並びに第9条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第5条第2項の規定は,平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の特別職給与条例,第5条の規定による改正前の教育長給与条例,第7条の規定による改正前の議員報酬条例及び第9条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例,第3条の規定による改正後の特別職給与条例,第5条の規定による改正後の教育長給与条例,第7条の規定による改正後の議員報酬条例及び第9条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成27年3月26日条例第5号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(以下「平成27年差額相当額」という。)(指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される者にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 前項の規定にかかわらず,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項から第11項までの規定に基づく差額相当額(以下「平成18年差額相当額」という。)を給料として支給する場合は,給料月額のほか,平成18年差額相当額及び平成27年差額相当額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

5 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して附則第2項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,規則の定めるところにより,附則第2項又は前項の規定に準じて,給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までにおける給与条例第12条の2第2項の規定の適用については,「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平成28年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表の規定,並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において,指宿市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年指宿市条例第224号)附則第7項の規定により,給料月額のほか給料として支給したものについては,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(平成28年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,この条例による改正後の第9条第3項及び第10条の規定の適用については,同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円,同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については10,000円),同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち1人については9,000円)」と,同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは,「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と,同項第3項中「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成29年12月25日から,第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号,附則第15項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月22日条例第2号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第26号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成30年12月25日から,第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定,並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において,同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により住居手当を支給されていた職員であって,一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち,第2条の規定による改正によって当該住居手当の月額が1,000円を超えて減ぜられるものに対しては,一部施行日から令和5年3月31日までの間,同条の規定にかかわらず,同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により算出された住居手当の月額から1,000円を減じた額を支給する。

(令和2年3月27日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項,第2条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),指宿市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第25条第2項から第4項まで若しくは第6項又は指宿市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成18年指宿市条例第31号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第23条第1項に規定する職員(次号において「管理職員」という。) 107.5分の15

 指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 管理職員 62.5分の10

3 令和3年12月に指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)その他の市長が定める条例,規則又は規程の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年指宿市条例第192号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長の定める」とする。

(適用除外)

4 前2項の規定は,指宿市会計年度任用職員の給与,旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年指宿市条例第23号)第12条の規定に基づき令和3年12月に期末手当を支給された者又は同条例の規定に基づき令和4年6月に期末手当を支給される者には適用しない。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(指宿市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は,当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「に,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は,当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される指宿市職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第15条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については,同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と,同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 指宿市職員の給与に関する条例第5条第2項,第3項,第5項及び第7項から第9項まで,第9条から第11条まで,第12条の2並びに第18条並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第19項から第26項までの規定は,令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から,第2条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項,同条第3項,第22条第2項第1号,同項第2号及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の指宿市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定を適用する場合において,第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令5条例28・全改)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

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438,000

44

220,900

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370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

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320,800

362,400

379,300

403,500

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57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第4条関係)

(平28条例18・追加,令4条例24・一部改正)

級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う主事若しくは技師又は主事補若しくは技師補の職務

2級

知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務

3級

主任の職務

4級

係長,参事補又は主査の職務

5級

主幹の職務

6級

部長,支所長,会計管理者,参与,課長,室長,支配人,事務長,所長,事務局長,次長,副支配人,参事,分室長又は監の職務

7級

部長,支所長,会計管理者,参与又は事務局長の職務

指宿市職員の給与に関する条例

平成18年1月1日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
平成18年6月29日 条例第224号
平成18年12月27日 条例第234号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年12月28日 条例第33号
平成20年3月7日 条例第5号
平成21年5月28日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年3月30日 条例第3号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年12月1日 条例第19号
平成22年12月22日 条例第20号
平成23年3月29日 条例第1号
平成23年3月29日 条例第11号
平成23年11月30日 条例第18号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年6月5日 条例第17号
平成25年3月28日 条例第21号
平成25年6月28日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月18日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第5号
平成27年3月26日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年3月27日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第27号
平成30年3月22日 条例第2号
平成30年10月1日 条例第26号
平成30年12月21日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第46号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第28号