○指宿市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成18年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 指宿市職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号),児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)及び指宿市児童手当事務取扱細則(平成18年指宿市規則第64号)によるもののほか,この規則の定めるところによる。

(法第17条第1項に係る委任)

第2条 法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は,別表の左欄に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第3条 前条の規定により委任を受けた者は,法第8条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに,前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を市長に提出しなければならない。

(支払期日)

第4条 法第8条第4項本文に規定する児童手当の支払日は,当該支払期月の指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「条例」という。)第7条第2項及び第4項に規定する給料の支給日(次項において「給料の支給日」という。)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払日は,各月の給料の支給日とする。

(平22規則14・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和47年指宿市規則第2号),山川町職員の児童手当に関する規程(平成10年山川町訓令乙第29号)又は開聞町職員の児童手当に関する規則(昭和47年開聞町規則第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号の2)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則14・平30規則16の2・平31規則14・一部改正)

指宿市議会事務部局の職員

指宿市議会議長

指宿市教育委員会の事務部局の職員(指宿市教育委員会の行政組織等に関する規則第2条第3号及び第4号の職員)

指宿市教育委員会教育長

指宿市選挙管理委員会事務部局の職員

指宿市選挙管理委員会委員長

指宿市監査事務部局の職員

指宿市代表監査委員

指宿市農業委員会事務部局の職員

指宿市農業委員会会長

指宿市公営企業事務部局の職員

指宿市水道事業部長

指宿市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成18年1月1日 規則第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第35号
平成22年4月1日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第16号の2
平成31年3月29日 規則第14号