○指宿市職員等の旅費に関する条例
平成18年1月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(平28条例4・一部改正)
(1) 職員 市長,副市長,教育長及び一般職に属する職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため,住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合においては,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する地域)をいう。ただし,「在勤地」という場合には,職員にあっては在勤公署所在地を,職員以外のものにあっては住所又は居所をいう。
(平18条例207・平19条例1・平27条例3・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員(臨時職員を除く。)が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
(令2条例4・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたが,その変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(平19条例1・一部改正)
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,旅行諸雑費,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 旅行諸雑費は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について,支給する。
12 旅行の性質上,日額旅費の支給を適当と認める場合は,第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を旅費として支給する。
(平20条例6・一部改正)
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行において,旅行諸雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には,額の多い方の定額による旅行諸雑費又は宿泊料を支給する。
(平20条例6・一部改正)
第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,当該旅行を完了した後1週間以内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合
(船賃)
第15条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を設ける船舶による旅行の場合には,その設けられた等級のうち最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により,別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(旅行諸雑費)
第18条 旅行諸雑費の額は,旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,旅行中に規則で定める種類の経費を負担した場合は,前項の規定にかかわらず,規則で定める額を旅行諸雑費として支給する。
(平20条例6・全改)
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は,次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合においては,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は,別表第1の旅行諸雑費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(平20条例6・一部改正)
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は,次に規定する額による。
ア 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに旅行諸雑費,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の旅行諸雑費,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(平20条例6・一部改正)
(日額旅費)
第24条 日額旅費の支給を受ける者の範囲,額等については規則で定める。ただし,その額は,第6条第1項に掲げる旅費の額について,この条例で定める基準を超えることができない。
(市内旅行の旅費)
第25条 市内における旅行については,一定の地域に限り旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の支給地域及び額は,規則で定める。
3 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には,別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料を支給する。
4 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される旅費額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する車賃を加給する。
(市内以外の同一地域内旅行の旅費)
第26条 市内以外の同一地域内における旅行については,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される旅行諸雑費額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃を旅費として支給する。
(平20条例6・一部改正)
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等を伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,指宿市を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から指宿市までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第29条 外国旅行の旅費の支給に関しては,この条例に定めるものを除くほか,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第30条 旅行命令権者は,旅行者が公用車等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,規則で定めるところによりその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが,当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(令2条例33・一部改正)
(旅費の特例)
第31条 旅行命令権者は,職員が特別職の職員に同行して旅行した場合(県内旅行を除く。)必要があると認めるときは,旅費の額を増額して支給することができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,この条例の規定にかかわらず,合併前の指宿市職員等の旅費に関する条例(昭和39年指宿市条例第6号),職員等の旅費に関する条例(昭和32年山川町条例第99号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和45年開聞町条例第4号)の規定による。
附則(平成18年3月30日条例第207号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第1号)抄
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用するものとし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の指宿市職員等の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用するものとし,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。
(指宿市政事務嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 指宿市政事務嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(指宿市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 指宿市証人等の実費弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第4号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第17条―第20条,第22条,第25条関係)
(平20条例6・全改)
車賃,旅行諸雑費,宿泊料及び食卓料
区分 | 車賃(1キロメートルにつき) | 旅行諸雑費(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
県内(市内を除く。) | 県外 | 県内 | 県外 | |||
市長 | 37円 | 200円 | 1,200円 | 13,300円 | 14,800円 | 3,000円 |
副市長及び教育長 | 37円 | 200円 | 1,200円 | 11,800円 | 13,100円 | 2,600円 |
職員(市長,副市長及び教育長を除く。) | 37円 | 200円 | 1,200円 | 9,800円 | 10,900円 | 2,200円 |
備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には,県内に宿泊したものとみなす。
別表第2(第21条関係)
(平18条例207・平19条例1・平20条例6・一部改正)
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
市長 | 円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
副市長及び教育長 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
職員(市長,副市長及び教育長を除く。) | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。