○指宿市「財政事情」の作成及び公表に関する条例
平成18年1月1日
条例第50号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては,この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 「財政事情」の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により,前項に規定する期日に「財政事情」を公表することができないときは,市長は,事故のやんだときから1箇月以内において,その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長において必要と認める事項
3 市長は,必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は,公告式に準じこれを行う。
2 前項の公告文書は,その発行の日から6箇月間,何人も市長の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,市長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。
3 平成17年度に限り,第3条第1項中「10月1日から3月31日まで」とあるのは,「1月1日から3月31日まで」とする。