○指宿市予算規則

平成18年1月1日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第19条)

第4章 雑則(第20条―23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については,法令その他別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 会計管理者 地方自治法第168条第1項に規定する会計管理者

(5) 部長等 指宿市組織及び事務分掌に関する規則(平成18年指宿市規則第4号。以下「事務分掌規則」という。)に規定する部長及び会計課長,議会事務局長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長,農業委員会事務局長並びに教育部長をいう。

(6) 課長等 事務分掌規則に規定する課長及び会計課長,議会事務局次長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長,農業委員会事務局長,教育委員会事務局の各課長,指宿市立商業高等学校事務長並びに給食センター所長をいう。

(平18規則183・平19規則10・平20規則21・平22規則7・平27規則2・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入予算は款,項,目,節及び細節に,歳出予算は款,項,目,事業及び節に区分して編成し,それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款,項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節の区分は,毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分については,施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分による。

4 予算編成その他必要があるときは,歳出に係る節について,細節を設けることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款,項,目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節については,前各項の規定に準じて定める。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針等の決定及び通知)

第4条 総務部長は,市長の命を受けて,毎年度予算の編成方針及び予算編成の基準となるものを定め,各部長等に通知するものとする。

(平20規則21・一部改正)

(予算の要求)

第5条 各部長等は,前条の規定による通知により,その所掌事務に係る予算要求書を所管課別に作成し,総務部長に,その指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の予算要求書には,次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 総務部長が別に定める資料及び調書

(2) 予算要求の基礎となっている法令,通達,契約等の写し

(3) その他予算編成上の参考資料

(平20規則21・一部改正)

(予算の査定)

第6条 総務部長は,前条の規定により予算要求書が提出されたときは,総務部財政課長(以下「財政課長」という。)をしてその内容を調査検討させ,必要な調整を行った後,市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は,前項の決定があったときは,直ちに各部長等にその結果を通知するものとする。

(平20規則21・一部改正)

(予算及び予算に関する説明書等の調製)

第7条 財政課長は,前条第1項の決定を受けたときは,予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算)

第8条 各部長等は,予算の調製後に生じた理由により,既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは,補正予算要求書を総務部長に提出するものとする。

2 予算の補正の手続は,第4条から第7条までの規定を準用する。ただし,補正予算要求書の提出の時期については,その都度総務部長が定める。

(平20規則21・一部改正)

(予算の通知)

第9条 総務部長は,予算が成立したときは,各部長等に対し,直ちにこれを通知しなければならない。

(平20規則21・一部改正)

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 総務部長は,予算を計画的かつ効率的に執行するため,予算の成立後速やかに予算の執行に当たって,留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を各部長等に通知するものとする。ただし,特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。

(平20規則21・一部改正)

(歳入歳出予算の執行計画)

第11条 各部長等は,毎年度各四半期ごとの内訳書を明らかにした歳入歳出予算執行(変更)計画書(第1号様式。以下この条において「計画書」という。)を作成し,年度開始前に総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は,前項の計画書の提出があったときは,その内容を審査し,必要な調整を行い,歳入歳出予算執行計画を決定するものとする。

3 各部長等は,補正予算が成立したとき,その他やむを得ない理由により前項の規定により定められた歳入歳出予算執行計画に変更を加える必要があるときは,計画書を作成し,総務部長に提出しなければならない。

4 第2項の規定は,計画書の提出があったときについて,準用する。

(平20規則21・一部改正)

(歳出予算の配当)

第12条 総務部長は,前条の規定により決定された歳入歳出予算執行計画に基づき,歳出予算配当通知書により歳出予算の配当を行うものとする。

2 歳出予算は,前項の配当を受けなければ,これを執行することができない。

3 令第151条の規定による予算の配当の会計管理者への通知は,配当通知書の写しの送付をもって行うものとする。ただし,電子計算組織を使用して処理する場合は,財政課長が電子計算組織に記録することにより,配当及び通知をしたものとする。

(平18規則183・平19規則10・平20規則21・一部改正)

(歳出予算の執行)

第13条 歳出予算を執行しようとするときは,あらかじめ予算執行伺によりこれを行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる経費の執行については,支出負担行為をもって予算執行伺があったものとみなす。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等(退職手当を除く。)

(4) 共済費

(5) 恩給及び退職年金

(6) 旅費

(7) 需用費

 消耗品費(5万円未満のものに限る。)

 燃料費(施設管理に係る燃料費を除く。)

 印刷製本費(5万円未満のものに限る。)

 光熱水費

 修繕料(5万円未満のものに限る。)

 その他(5万円未満のもの及び給食の飲食材に係るものに限る。)

(8) 役務費

 通信運搬費(5万円未満のもの,宅配便料金,郵便料,民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金及び電話料に限る。)

 手数料(5万円未満のもの及び鹿児島県国民健康保険団体連合会,社会保険診療報酬支払基金又は介護認定に係る手数料に限る。)

 自動車損害保険料

 その他保険料(5万円未満のもの及び火災保険料に限る。)

(9) 使用料及び賃借料(5万円未満のもの並びに渡船,有料道路及び駐車場の利用に要する経費,タクシー使用料並びに受信料に限る。)

(10) 原材料費(5万円未満のもの並びに給食及び収益事業の飲食材に係るものに限る。)

(11) 負担金,補助及び交付金(出席負担金以外の負担金及び医療費に係るものに限る。)

(12) 扶助費

(13) 償還金,利子及び割引料

(14) 積立金

(15) 公課費

(16) 繰出金

(平19規則10・追加,平19規則47・平20規則21・平22規則7・平23規則10・平27規則2・令2規則14・一部改正)

(歳出予算の流用)

第14条 各課長等は,法第220条第2項の規定に基づき,歳出予算の各項の経費の金額を流用するときは,歳出予算流用伺書を作成し,市長の承認を受けなければならない。

2 各課長等は,前項の承認を受けたときは,歳出予算流用伺書の写しを会計管理者に送付するものとする。

3 前2項の規定は,予算の執行上やむを得ない理由により,歳出予算に係る目,節及び細節の経費の金額を流用する場合に準用する。

4 前3項の規定にかかわらず,次に掲げる流用は,原則としてこれを行うことはできない。

(1) 人件費,物件費相互間の流用

(2) 旅費,職員手当等のうち時間外勤務手当,交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流用

(平18規則183・一部改正,平19規則10・旧第13条繰下・一部改正,平20規則21・一部改正)

(予備費の充用)

第15条 各課長等は,予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費からの充用を必要とするときは,予備費充用伺書を作成し,市長の承認を受けなければならない。

(平19規則10・旧第14条繰下,平20規則21・一部改正)

(一時借入金)

第16条 一時借入金の借入れは,市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(平18規則183・一部改正,平19規則10・旧第15条繰下・一部改正)

(予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金,県支出金,分担金その他特定の収入に求められるものについては,その収入の確定した後でなければ執行することができない。

2 前項の収入が予算額より減少し,又は減少するおそれがあるときは,その減少の割合に応じてこれを執行しなければならない。

3 事業の性質上,前2項により難いときは,市長の承認を受けなければならない。

(平19規則10・旧第16条繰下)

(繰越明許費)

第18条 各部長等は,法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰り越したときは,毎年度4月10日までに繰越明許費繰越計算書を作成し,総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則183・一部改正,平19規則10・旧第17条繰下・一部改正,平20規則21・一部改正)

(事故繰越し)

第19条 各部長等は,法第220条第3項ただし書の規定により繰越しをしようとするときは,毎年度3月31日までに事故繰越し繰越予定額調書(第2号様式)を作成し,市長の承認を受けなければならない。

2 各部長等は,前項の承認を受けて繰越しをしたときは,4月10日までに事故繰越し繰越計算書を作成し,総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

(平18規則183・一部改正,平19規則10・旧第18条繰下・一部改正,平20規則21・一部改正)

(継続費)

第20条 各部長等は,令第145条第1項の規定により繰越しをしたときは,毎年度4月10日までに継続費繰越計算書を作成し,総務部長及び会計管理者に提出しなければならない。

2 各部長等は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書を作成し,翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

(平18規則183・一部改正,平19規則10・旧第19条繰下・一部改正,平20規則21・一部改正)

第4章 雑則

(歳入状況の変更の報告)

第21条 各部長等は,国,県支出金,その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について,重大な変更が生ずることが明らかとなったときは,速やかに,財政課長に報告しなければならない。

(平19規則10・旧第20条繰下)

(予算を伴う条例等)

第22条 各部長等は,予算を伴うこととなる条例,規則等を制定し,又は改正するときは,あらかじめ,財政課長と協議しなければならない。

(平19規則10・旧第21条繰下)

(予算執行の監督)

第23条 総務部長は,予算の執行の適正を期するため,各部長等に対して,収支の実績若しくは見込みについて報告を徴し,予算の執行状況を実地について調査し,又は必要に応じ予算の執行について必要な指示を行うことができる。

(平19規則10・旧第22条繰下,平20規則21・一部改正)

(その他)

第24条 この規則に定めるものを除くほか,予算に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平19規則10・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の指宿市財務規則(昭和40年指宿市規則第13号),山川町会計規則(平成12年山川町規則第213号)又は開聞町会計規則(平成10年開聞町規則第9号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第183号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第47号)

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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(平19規則10・一部改正)

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指宿市予算規則

平成18年1月1日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第183号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年11月1日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第10号
平成27年2月26日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第14号