○指宿市補助金等交付規則
平成18年1月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 市長は,団体及び個人が行政の振興及び公益上必要があると認める各種事業を実施するに要する経費に対し,予算の範囲内において,補助金等を交付するものとし,その交付に関しては,別に定めるものを除き,この規則に定めるところによる。
(平19規則9・一部改正)
(1) 補助金等 市が交付する補助金,助成金その他これらに類する相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助対象及び補助率等)
第3条 補助対象及び補助率等は,毎年市長が定めるものとする。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は,補助金等交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 工事の施行にあっては,実施設計書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を適正に達成するため必要があると認めるときは,必要な条件を付することができる。
(補助事業等の内容変更)
第6条 補助事業者等は,補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容,補助対象経費その他申請に係る事項の変更をしようとするときは,補助金等事業計画変更承認申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 変更事業計画書(第6号様式)
(2) 変更収支予算書(第7号様式)
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者及び補助事業等の内容等の変更の申請をした者は,前2条の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金等の交付若しくは交付の変更の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは,決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに,市長と協議して申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は,補助金等の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,当該補助金等の交付の決定の一部若しくは全部を取り消し,又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合
(2) 補助事業等の完成の見込みがないと認められる場合
(工事の着手又は完成の報告)
第9条 工事を伴う補助事業等を行う補助事業者等は,当該工事に着手したとき,又は当該工事を完成したときは,工事着手(完成)報告書(第10号様式)により,その旨を報告しなければならない。
(補助事業等の補助金等交付決定前着手)
第10条 補助事業者等は,やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは,補助金等事前着手承認申請書(第11号様式)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は,補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い,善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告等)
第12条 市長は,補助事業者等に対し,補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることができる。
(指示等)
第13条 市長は,補助事業等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは,直ちに補助金等実績報告書(第13号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第14号様式)
(2) 収支精算書(第15号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第16条 市長は,実績報告書を受理した場合において,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者等に対し,命ずることができる。
(補助金等の交付の請求)
第17条 補助事業者等は,確定通知書を受理したときは,補助金等の交付の請求をすることができる。
2 補助金等の交付を請求しようとする補助事業者等は,市長が別に指定する請求書に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に請求しなければならない。
(補助金等の前金払又は概算払)
第18条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業等について,補助金等の前金払又は概算払を受ける必要がある補助事業者等は,補助金等前金払(概算払)申請書(第17号様式)により,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請書を受理したときはその内容を審査し,補助金等の前金払又は概算払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,当該補助金等の交付決定額の範囲内において交付する。
(令2規則26・一部改正)
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第19条 市長は,補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該補助金等に係る決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助事業等の施行について不正の行為があったとき。
(3) 補助事業等の施行方法が不適当と認められたとき。
(4) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(5) その他この規則の規定に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は,補助事業等の実施により取得し,又は効用の増加した財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(立入検査等)
第21条 市長は,補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため必要があると認めるときは,補助事業者等に対して報告を求め,又はその職員をして補助事業等の実施状況を調査し,若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができるものとする。
(書類等の整備)
第22条 補助事業者等は,補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け,整備しなければならない。
2 前項の備付け書類は,事業完了後5年間保存しなければならない。
(補助金等の交付手続の特例)
第23条 市長は,補助事業等が完了した場合でなければ交付決定のでき難い補助金等であって,精算により交付することとなるものについては,特例として,次により補助金等を交付することができる。
(平19規則9・全改)
(その他)
第24条 この規則に定める事項のほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の山川町補助金交付規則(昭和57年山川町規則第143号)又は開聞町補助金交付規則(昭和62年開聞町規則第8号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年4月2日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(令3規則10の3・一部改正)
(平19規則9・追加)