○指宿市指定金融機関等事務取扱規程
平成18年1月1日
告示第7号
目次
第1章 通則(第1条―第6条)
第2章 収納(第7条―第13条)
第3章 支払(第14条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第23条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市会計規則(平成18年指宿市規則第39号。以下「規則」という。)第68条の規定に基づき,指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗で,公金を納入者から直接収納する事務を行うものをいう。
(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関のうち,当該金融機関の取扱店の収納した公金を取りまとめ,公金取扱総括店への払込事務を行うものをいう。
(3) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち,公金の収納及び支払いの総括の事務を行うものをいう。
(4) 会計管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(表示)
第4条 指定金融機関等は,それぞれの店頭に「指宿市指定金融機関」又は「指宿市収納代理金融機関」の表札を掲げるものとする。
(指定金融機関等の印章)
第5条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印章は,次のとおりとする。
(1) 指定金融機関の使用する公印及び収納代理金融機関の使用する公印は別記様式のとおりとする。
(2) 指定金融機関の使用する出納済印及び収納代理金融機関の使用する収納済印は,指定金融機関等がそれぞれ定める印章であって,次の要件を具備するものとする。
ア 径25ミリメートル程度の差込式又は回転式の日付印であること。
イ 指定金融機関等の名称が明記されていること。
ウ 指定金融機関等のうち市内の店舗については,あらかじめ会計管理者に印影を届け出てあること。
2 指定金融機関等は,前項の規定による印章を新調し,改刻し,若しくは廃止したとき又は盗難,紛失等があったときは,速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(預貯金口座)
第6条 指定金融機関等は,会計管理者の指示するところにより指宿市名義の預貯金口座を設けるものとする。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
第2章 収納
(公金収納の原則)
第7条 指定金融機関等は,納税通知書,納付通知書等によらなければ公金の収納をすることができない。
(現金による収納)
第8条 取扱店は,納付通知書等に基づき,現金により公金の納付又は払込みがあったときは,内容を確認して収納しなければならない。
(証券による収納)
第9条 取扱店は,納付通知書等に基づき,証券により公金の納付又は払込みがあったときは,当該納付通知書等の各片に「証券納付」と朱書し,前条の規定に準じて処理しなければならない。
2 指定金融機関等は,前項の規定による証券を受託したときは,直ちに証券納付整理簿に記載し,当該証券を遅滞なくその支払人に提示し,支払いの請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は,前項の規定により支払いの請求をした場合において,当該証券に係る支払いが拒絶されたときは,直ちに証券納付整理簿にその旨記載して,その収納を取り消し,その旨を証券不渡通知書より会計管理者に通知しなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(口座振替の方法による収納)
第10条 指定金融機関等は,当該指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から,歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは,規則第14条の規定より取り扱わなければならない。
(督促手数料の収納)
第11条 取扱店は,市から督促状を発した旨通知を受けたときは,督促手数料を納付通知書等の所定の欄に記入のうえ,収納しなければならない。
(延滞金の収納)
第12条 取扱店は,納期限を経過したもので,延滞金を収納すべきことになっている納付通知書等を受け付けたときは,直ちに延滞金の額を計算し,延滞金が収納されることとなる場合は,納入義務者にその旨を告げ,延滞金を納付通知書等の所定の欄に記入のうえ,収納しなければならない。
(収納処理)
第13条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は,即日取りまとめ店の市の預貯金口座に振り込み,納付済通知書類と収納金日計表は,速やかに取りまとめ店に送付しなければならない。取りまとめ店は,各取扱店から受理した書類と金額を照査し,収納済通知書類を仕訳集計し,取扱店が収納した日から起算して3営業日の午前10時までに収納金払込書により公金取扱総括店に払い込まなければならない。この場合において,収納金の払込みは,預貯金引落決済の方法によるものとし,収納済通知書類及び収納金日計表は,収納金の払込みと同時に公金取扱総括店に送付しなければならない。
3 公金取扱総括店は,前項の規定により取扱店及び取りまとめ店から収納済通知書類及び収納金日計表を受理したときは,当該書類の金額と払込金額を照査し,当該収納済通知書類と自店で取り扱った収納済通知書を合わせて仕訳集計し,速やかに会計管理者に送付しなければならない。
4 取りまとめ店は,毎月の収納について,収納金月計表を2部作成し,翌月5日までに公金取扱総括店に送付しなければならない。
5 公金取扱総括店は,各取りまとめ店からの収納月計表を10日までに会計管理者に送付しなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
第3章 支払
(支払資金の調整)
第14条 指定金融機関の支払資金は,別に指示する場合のほか次の区分により,これに充てなければならない。
(1) 一般会計支払資金はその歳入金
(2) 特別会計支払資金はその会計の歳入金
(現金払の手続)
第15条 公金取扱総括店(市役所内公金取扱所を含む。)は,会計管理者から支払切符を受けたときは,支払案内切符持参人が正当債権者であることを確認し,支払切符に「出納済」の印を押印して記載された金額を支払わなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(口座振替払の手続)
第16条 公金取扱総括店は,会計管理者から口座振替の方法による支払の通知を受けたときは,直ちに確実な方法により口座振替の手続をし,支出命令の所定の欄に「出納済」の印を押して会計管理者に送付しなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(公金振替の手続)
第17条 公金取扱総括店は,会計管理者から公金振替通知書の送付を受けたときは,直ちに当該金額について振替の手続を採らなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
第4章 雑則
(会計管理者への報告)
第18条 公金取扱総括店は,毎日の収入及び支出に関する収支日計報告書を作成し,関係書類を添えて翌営業日の午前10時までに会計管理者に報告しなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(出納の拒絶)
第19条 指定金融機関等は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該収入及び支払を拒絶し,速やかにその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 納付通知書等,支払切符が汚損して内容が確認しがたいとき,又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
(2) 支払案内切符持参人が正当債権者と確認できないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,出納することが適当でないと認めるとき。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(公金の整理)
第20条 指定金融機関等は,会計管理者の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(証拠書類の整理保存)
第21条 指定金融機関等は,公金の収納及び支出に関する書類を年度及び会計の区分ごとに整理し,年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(平23告示15・一部改正)
(異例に属する報告)
第22条 指定金融機関等は,公金取扱事務について,盗難,火災その他の事故等があったときは,速やかに会計管理者及び公金取扱総括店に報告し,その指示を受けなければならない。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか,公金の収納又は支払に関し必要な事項は,会計管理者の定めるところによる。
(平18告示121・平19告示18・一部改正)
附則
この告示は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第121号)
この告示は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第18号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第15号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。