○指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計条例
平成18年1月1日
条例第54号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき,唐船峡そうめん流し事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため,指宿市唐船峡そうめん流し事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,唐船峡そうめん流し事業収入,一般会計からの繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし,経営費その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては,法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は,平成18年1月1日から施行する。