○指宿市税減免の基準に関する規則

平成18年1月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市税条例(平成18年指宿市条例第55号。以下「税条例」という。)第6条の規定に基づき,市民税,固定資産税及び都市計画税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免基準)

第2条 税条例第51条第1項の規定による市民税の減免は,次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

 生活扶助を受ける者は,その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の併給を受ける者は,その扶助の併給を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 全部

 生活扶助以外の扶助の単給を受ける者は,その扶助を受けるに至った日以後に納期の末日の到来する税額につき 10分の7

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみのもの 全部

(3) 公益社団法人及び公益財団法人で収益事業を営まないもの 全部

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体で収益事業を行わないもの 全部

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの 全部

(6) 天災その他特別の事情がある者

 火災,震災,風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により,納税義務者(個人に限る。)が次の事由に該当することとなった場合は,災害を受けた日の属する年度分の税額のうち同日以後に納期の末日の到来する税額につき

(ア) 死亡した場合 全部

(イ) 障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

 納税義務者(その者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者及び同項第8号に規定する扶養親族を含む。)が所有し,直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき,災害により受けた損害の金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅等の価格の10分の3以上である者で,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては,その災害発生後1年以内に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害のため,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって,支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては,農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)につき次の区分による。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

 廃業若しくは休業(法人を除く。)又は失業若しくは疾病等により,当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付,保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には,これらを含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められる者で,前年中の合計所得金額が400万円以下であり納税が著しく困難なものに対しては,当該年度分の税額のうち,事由発生の日以後に納期の末日の到来する税額につき次の区分による。

前年中の合計所得金額に対する当該年中の合計所得金額の見積額の割合

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(平19規則22・平20規則36・平31規則1・一部改正)

(固定資産税等の減免基準)

第3条 税条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免(指宿市都市計画税条例(平成18年指宿市条例第56号)第6条の規定により固定資産税と併せて賦課し,及び徴収する都市計画税の減免を含む。)は,事由発生の日以後に当該年度の納期の末日の到来するものについて,次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 貧困により公私の扶助を受ける者が所有し,かつ,使用する固定資産に対して課するもの

 生活保護法の規定により扶助を受けている者 全部

(2) 災害によりその者の所有に係る固定資産につき損害を受けた者に対して課するもの

 農地又は宅地

(ア) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の8以上であるとき 当該土地に係る税額の全部

(イ) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 当該土地に係る税額の10分の8

(ウ) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 当該土地に係る税額の10分の6

(エ) 被害面積が被害を受けた土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 当該土地に係る税額の10分の4

 農地又は宅地以外の土地

に準ずる。

 家屋

(ア) 全壊,流失,埋没等により家屋の原形をとどめないとき,又は復旧不能のとき 当該家屋に係る税額の全部

(イ) 主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,被害を受けた家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 当該家屋に係る税額の10分の8

(ウ) 屋根,内壁,外壁,建具等に損傷を受け,居住又は使用目的を著しく損じた場合で,被害を受けた家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 当該家屋に係る税額の10分の6

(エ) 下壁,畳等に損傷を受け,居住又は使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,被害を受けた家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 当該家屋に係る税額の10分の4

 償却資産

に準ずる。

(3) 前2号に掲げるもののほか,特別の事情があるもの その都度市長が定める。

2 賦課期日後年度開始前において事由発生の場合は,その年度分について前項の基準により減免する。

(平21規則13・平31規則1・一部改正)

(減免の取消し)

第4条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により,市民税,固定資産税又は都市計画税の減免を受けた者がある場合において,これを発見したときは,直ちに,その者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の災害による被害者に対する市税の減免に関する条例(昭和29年指宿市条例第33号),災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和33年山川町条例第116号)又は災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和57年開聞町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月7日規則第36号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年1月21日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市税減免の基準に関する規則

平成18年1月1日 規則第41号

(平成31年1月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年11月7日 規則第36号
平成21年3月31日 規則第13号
平成31年1月21日 規則第1号