○指宿市固定資産税等に係る還付不能過誤納金返還金支払要綱
平成18年3月31日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は,固定資産税,都市計画税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき,当該還付不能額及びこれに係る利息相当額を返還金として納税者に支払うことにより納税者の不利益を補てんし,税務行政の信頼確保と公正な運用を期することを目的とする。
(返還金支払対象者等)
第2条 市長は,還付不能額が生じたときは,当該賦課処分を受けた納税者(国民健康保険税にあっては加入世帯の世帯主)に対して,返還金を支払うものとする。
2 前項の納税者が死亡している場合には相続人又は相続人代表者に返還金を支払うものとする。
3 当該賦課処分に係る固定資産が共有のものである場合は,共有者の代表者に返還金を支払うものとする。
4 当該賦課処分に係る固定資産税等に納税管理人又は相続人代表者(以下「納税管理人等」という。)の指定のあるものは,納税管理人等に返還金を支払うものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,還付不能額が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合において,返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは,返還金を支払わない。
(令5告示150・一部改正)
(返還金支払対象期間)
第3条 返還金の支払対象期間は,返還金の支払を決定した日の属する年度以前20年度のうち還付不能額のある期間とする。
(平23告示135・令2告示3・一部改正)
(返還金の額)
第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は,固定資産課税(補充)台帳及び国民健康保険税賦課台帳に基づき算定する。
3 第1項第2号の還付不能額に係る利息相当額は,当該還付不能額の納付のあった日の翌日から起算し,返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に年5パーセント又は地方税法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合のいずれか低い割合を乗じて得た額とする。
(令5告示150・一部改正)
(返還金の通知)
第5条 市長は,返還金を支払うときは,その支払を受ける者にその額を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は,前条の規定により通知したときは,返還金の支払を受ける者に対し,速やかに返還金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(平18告示200・旧附則・一部改正)
2 固定資産税に起因する国民健康保険税に係る過誤納金の返還金の支払対象期間は,第3条中「以前10年度」とあるのは,平成18年度は「以前7年度」と,平成19年度は「以前8年度」と,平成20年度は「以前9年度」とそれぞれ読み替えて適用する。
(平18告示200・追加)
附則(平成18年10月25日告示第200号)
この告示は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日告示第135号)
(施行期日)
1 この告示は,平成23年12月1日から施行する。
(返還金の支払対象期間に関する読替え)
2 改正後の指宿市固定資産税等に係る還付不能過誤納金返還金支払要綱を適用する場合において,固定資産税に起因する国民健康保険税に係る過誤納金の返還金の支払対象期間は,第3条ただし書中「20年度を限度」とあるのは,平成23年度は「12年度を限度」と,平成24年度は「13年度を限度」と,平成25年度は「14年度を限度」と,平成26年度は「15年度を限度」と,平成27年度は「16年度を限度」と,平成28年度は「17年度を限度」と,平成29年度は「18年度を限度」と,平成30年度は「19年度を限度」とそれぞれ読み替えて適用する。
附則(令和2年1月24日告示第3号)
この告示は,令和2年2月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日告示第150号)
この告示は,令和6年1月1日から施行する。