○指宿市国民健康保険税条例施行規則
平成18年1月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市国民健康保険税条例(平成18年指宿市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則24の2・一部改正)
(条例施行のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか,条例施行のための手続その他施行について必要な事項は,指宿市税条例施行規則(平成18年指宿市規則第40号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第24号の2)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の指宿市国民健康保険税条例施行規則の規定は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
様式 略