○指宿市国民健康保険税の減免に関する規則

平成18年1月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市国民健康保険税条例(平成18年指宿市条例第57号。以下「条例」という。)第26条及び第26条の2に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則24の3・一部改正)

(減免の対象及び基準)

第2条 納税義務者が,次の各号のいずれかに該当し,保険税の納付が困難であると認められる場合には,当該各号に定める基準の範囲内で保険税の減免をすることができる。

(1) 災害(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた場合 災害を受けた納税義務者の災害発生後1年以内に納期の末日の到来する保険税について,当該納税義務者が次のいずれかに該当する場合,それぞれに掲げる割合を当該保険税額に乗じて得た額

 災害により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者 10分の9

 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が所有し,直接居住の用に供する住宅又は日常使用する家財(以下「住宅等」という。)につき,災害により受けた損害の合計金額(保険金,損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅等の合計価格の10分の3以上である者で,その世帯の前年(所得割の課税の根拠となった年をいう。以下同じ。)中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額等がある場合には,当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの 次の表に掲げる区分に従い,それぞれ当該欄に定める割合

損害の程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 災害により納税義務者が収穫すべき農作物に被害を受けた場合に,当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,その世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち,農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。) 次の表に掲げる区分に従い,それぞれ当該欄に定める割合

合計所得金額

対象保険税額

減額又は免除の割合

300万円以下の場合

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中におけるその世帯の合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

300万円を超え400万円以下の場合

5分の4

400万円を超え550万円以下の場合

5分の3

550万円を超え750万円以下の場合

5分の2

750万円を超える場合

5分の1

(2) 失業等により所得が激減した場合 被保険者の所得が,失業,休業,廃業,疾病,負傷等により激減し,被保険者で構成する同一世帯の当該年中の合計所得金額の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条の規定によって支払われるべき失業給付,保険契約に基づく傷病保険給付その他これらに類する給付がある場合には,これらを含む。)が,前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ,かつ,前年中の合計所得金額が400万円以下である世帯に対して,申請のあった日の属する月以後の期間に係る当該年度の保険税について,次の表に掲げる区分に従い,それぞれ当該欄に定める割合

前年中の合計所得金額に対する当該年中の合計所得金額の見積額の割合

前年中の合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

200万円以下の場合

2分の1

全部

200万円を超え

300万円以下の場合

4分の1

2分の1

300万円を超える場合

8分の1

4分の1

(3) 条例第26条の2第1項第1号及び第2号のいずれにも該当する者(以下この号において「旧被扶養者」という。)の属する世帯の納税義務者に対する減免は,次のとおりとする。

 旧被扶養者に係る所得割額については,所得及び資産の状況にかかわらず,これを全額免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合により,これを減額する。

(ア) 条例第23条第1項の規定による減額を受けない世帯 10分の5

(イ) 条例第23条第1項第3号の規定による減額を受ける世帯 10分の3

 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り,旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については,資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り,次の割合によりこれを減額する。ただし,旧被扶養者が属する世帯が,条例第5条の2第2号及び第7条の3第2号に規定する特定世帯である場合は減免を行わない。

(ア) 条例第23条第1項の規定による減額を受けない世帯のうち,条例第5条の2第3号及び第7条の3第3号に規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。)以外の世帯 10分の5

(イ) 条例第23条第1項の規定による減額を受けない世帯のうち,特定継続世帯 10分の2.5

(ウ) 条例第23条第1項第3号の規定による減額を受ける世帯のうち,特定継続世帯以外の世帯 10分の3

(エ) 条例第23条第1項第3号の規定による減額を受ける世帯のうち,特定継続世帯 10分の1

(4) 被保険者が,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合 当該被保険者に係る当該事由に該当する期間に対応する保険税

(5) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情がある場合 事情に応じて別に定める額

(平19規則23・平20規則24の3・平22規則10・平25規則20・平31規則2・平31規則12・令元規則24・令2規則1・令3規則31・一部改正)

(減免の取消し)

第3条 減免措置を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,その措置を取り消し,その旨を当該減免を受けた者に通知するとともに,減免により免れた保険税を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で,条例第26条第3項の規定による申告をしなかった場合

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合

(平20規則24の3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の災害による被害者に対する市税の減免に関する条例(昭和29年指宿市条例第33号),災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和41年山川町条例第166号)又は災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和57年開聞町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により減免した,又は減免すべきであった国民健康保険税については,なお従前の例による。

3 この規則の規定にかかわらず,平成17年度分の国民健康保険税の減免については,合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険税の減免額等)

4 条例附則第14条第1項の規定により適用する条例第26条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第14条第1項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第14条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第14条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(令2規則29の1・追加)

5 法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし,この規則による給与収入の減少に伴う保険税減免は行わない。

(令2規則29の1・追加)

6 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,次に掲げる事項により合計所得金額を算定する。

(1) 第4項Cの前年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得

(2) 第4項の表中前年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得

(令2規則29の1・追加)

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第24号の3)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成19年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成24年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(平成31年1月21日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成30年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税の減免に関する規則第2条の規定は,この規則の施行の日以後の申請について適用し,同日前の申請については,なお従前の例による。

(令和2年1月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和元年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和2年4月30日規則第29号の1)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年12月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の指宿市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は,令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,令和3年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。

指宿市国民健康保険税の減免に関する規則

平成18年1月1日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年4月30日 規則第24号の3
平成22年3月31日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第20号
平成31年1月21日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年6月28日 規則第24号
令和2年1月24日 規則第1号
令和2年4月30日 規則第29号の1
令和3年12月23日 規則第31号