○指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例

平成18年1月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき,同項に規定する手数料及び延滞金の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(徴収)

第2条 法第231条の3第1項の規定による督促をした場合においては,次条以下に定めるところにより,督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料の額)

第3条 前条の督促手数料の額は,督促状1通について100円とする。

(延滞金の額)

第4条 第2条の延滞金の額は,納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

(減免)

第5条 市長は,納付者が納期限までに納付しなかったことについて,やむを得ない理由があると認めるときは,第2条の延滞金を減額し,又は免除することができる。

(徴収の方法)

第6条 督促手数料及び延滞金の徴収の方法は,市税の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例(昭和31年指宿市条例第27号),税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年山川町条例第177号)又は税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年開聞町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

指宿市税外収入督促手数料及び延滞金条例

平成18年1月1日 条例第60号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第60号