○指宿市長期継続契約を締結することができる契約の取扱規程

平成18年3月30日

訓令第38号

(長期継続契約の承認)

第2条 長期継続契約を締結しようとするときは,あらかじめ長期継続契約承認申請書(別記様式)により総務部財政課と協議を行い,市長の承認を受けなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

(契約書の省略の禁止)

第3条 長期継続契約を締結しようとするときは,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)第39条の規定による契約書の省略をしてはならない。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月7日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成29年8月7日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

(平29訓令8・全改)

画像

指宿市長期継続契約を締結することができる契約の取扱規程

平成18年3月30日 訓令第38号

(平成29年8月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成18年3月30日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成29年8月7日 訓令第8号