○指宿市長期継続契約を締結することができる契約の取扱規程
平成18年3月30日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は,指宿市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年指宿市条例第201号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の承認)
第2条 長期継続契約を締結しようとするときは,あらかじめ長期継続契約承認申請書(別記様式)により総務部財政課と協議を行い,市長の承認を受けなければならない。
(平20訓令3・一部改正)
(契約書の省略の禁止)
第3条 長期継続契約を締結しようとするときは,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)第39条の規定による契約書の省略をしてはならない。
附則
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年8月7日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
(平29訓令8・全改)