○指宿市公有財産価額評定委員会規程
平成18年1月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 公有財産の取得及び処分を必要とする場合に売買価額の適正な執行を期するため,指宿市公有財産価額評定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,公有財産の取得及び処分を行う場合に,当該公有財産の適正な価額の評定を行うものとする。
(組織)
第3条 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民福祉担当副市長
(2) まちづくり担当副市長
(3) 総務部長
(4) 産業振興部長
(5) 農政部長
(6) 建設部長
(7) 財政課長
(8) 税務課長
(9) 農業委員会事務局長
(10) 支所において所管する財産の案件の場合は,当該支所長
2 委員会に委員長を置き,市民福祉担当副市長をもってこれに充てる。
(平18訓令42・平19訓令11・平20訓令3・平25訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 委員長は,会務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき,又は不在のときは,あらかじめ委員長の指名する者が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が招集する。
(関係職員の意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは,関係職員等の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,総務部財政課において処理し,会議の結果は,その都度文書によって市長に報告しなければならない。
(平20訓令3・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第42号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。